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5分で学ぶ支払調書2/3│提出の範囲と具体的な書き方

公開日2025/01/10 更新日2025/01/14 ブックマーク数
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5分で学ぶ支払調書2/3│提出の範囲と具体的な書き方

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支払調書の提出が義務づけられる範囲は、法律や規則で細かく定められています。
一般的な目安として、

  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 法人

などに報酬や料金を支払った場合で、その支払いが所得税法上「源泉徴収の対象」となる場合は、支払調書を作成・提出する必要性が高まります。

たとえば、

  • 講演料
  • 原稿料
  • デザイン料
  • 出演料

などは源泉徴収対象であり、支払先が個人の場合は一定金額に応じて所得税を差し引いて国へ納める義務が生じます。この源泉徴収を行った場合、その詳細(支払金額、源泉徴収税額、支払年月日など)を支払調書へ記載し、所定の期限までに税務署へ提出しましょう。

実務的な手順としては、まず支払者(企業、団体、個人事業主)は、取引先や外注先へ支払った報酬に関する記録を年間を通じて整備する必要があります。支払調書に記入すべき項目としては、支払者と受取者の基本情報である

  • 名称
  • 住所
  • 法人の場合は法人番号、個人の場合は個人番号(マイナンバー)

が挙げられます。

そして

  • 支払年月日
  • 支払区分(どのような報酬なのか)
  • 支払金額
  • 源泉徴収税額(該当する場合)
  • 支払いを行った事業所の所在地

などを正確に記載することが求められます。

書式は国税庁が提供している法定調書の用紙や電子申告システム(e-Tax)を用いるのが一般的で、初めて作成する場合でも記入例やガイドラインが豊富に用意されているので参考にしましょう。

参考:法定調書(源泉徴収票、支払調書)の作成と提出

また、支払調書を提出する際、同時に法定調書合計表を添付することになります。これらを提出期限(通常は翌年1月31日)までに税務署へ提出することで、法的義務を履行し、後々の税務調査や問い合わせへの備えとすることができるのです。

支払調書作成時の最大のポイントは「正確性」と「網羅性」です。支払先の名前を間違えたり、住所記載が不十分だったり、金額を誤って記載すると、後で訂正や確認作業が発生し、手間と時間が増えてしまいます。ゆえに日々の経理管理が重要になりますし、作成時にはミスを防ぐためのダブルチェック体制を整えることが望ましいです。




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