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この記事でわかること
・産後パパ育休を取得した場合、条件を満たせば、【1】育児休業給付金と【2】出生後休業支援給付金が受け取れます
・【1】と【2】を両方利用することで、産後パパ育休中の給付金が育休前の手取り額の実質100%になります
社会保険労務士の松本 幸一です。
2021(令和3)年6月に育児・介護休業法が改正され、2022(令和4)年10月の改正法施行により出生時育児休業(産後パパ育休)の制度がスタートしました。
本記事では産後パパ育休の概要と、2025年4月からスタートする「出生後休業支援給付金」について解説します。
| 対象者 | 男性労働者 (養子の場合等は女性も取得可能)有期契約労働者は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、対象となります。 |
|---|---|
| 労使協定の締結により対象から除外できる者 | ①入社1年未満の労働者 ②申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |
| 期間 | 子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間 |
| 申出期限 | 原則休業の2週間前までに申出 ※雇用環境の整備等について、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、申出期限を1か月前までとすることができます。 |
| 分割取得 | 2回まで分割して取得可能(まとめて申出ることが必要) |
| 休業中の就業 | 労使協定の締結により、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則2週間前までとされていますが、雇用環境の整備等について法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、申出期限を1か月前までとすることができます。申出期限を1か月前までとするためには、下記の1~3の全ての事項を労使協定で定めることが必要です。
1. 以下①~⑤のうち、2つ以上の措置を講じること
①その雇用する労働者に対する育児休業(出生時育児休業を含む。以下同じ。)に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
④その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業取得が円滑に行われるようにするための業務の配分、又は人員の配置に係る必要な措置
2. 育児休業の取得に関する定量的な目標※1を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
3. 育児休業申出に係る当該労働者の移行を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組※2を行うこと。
※1「定量的な目標」は「数値目標」を意味します。法に基づく育児休業の取得率のほか、企業における独自の育児目的の休暇制度を含めた取得率等を設定すること等も可能ですが、少なくとも男性の取得状況に関する目標を設定することが必要です。
※2「意向を把握するための取組」は、法律上の義務を上回る取組とすることが必要であり、最初に意向確認の措置を取った後に返事がないような場合には、リマインドを少なくとも1回は行うことが必要です(そこで、労働者から「まだ決められない」などの場合は、未定という形で把握)。
出生時育児休業(産後パパ育休)を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の出生時育児休業を申し出る際にまとめて申出ることが必要です。法律上、まとめて申出ない場合には、事業主は2回目の申出を拒むことができるものとされています。
出生時育児休業(産後パパ育休)では、次の条件を満たす場合において、休業期間中に就業させることができます。
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