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従来の育児休業と出生時育児休業の違いについて

公開日2025/01/18 更新日2025/03/27 ブックマーク数
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従来の育児休業と出生時育児休業の違いについて

育児休業には「(従来の)育児休業」と「出生時育児休業」の2種類があります。後者は「産後パパ育休」とも呼称され、主に男性が取得することが想定されております。 これらの制度について、違いは大きく二つあります。一つは取得できる時期・日数です。

目次本記事の内容

  1. 従来の育児休業は
  2. 大きな違いはどこなのか
  3. 大前提として
  4. 考慮すべき事項
  5. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

従来の育児休業は

従来の育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまで取得できるのに対し、出生時育児休業は、子どもの出生後8週間以内の期間の中で、4週間まで取得ができるものとなっております。女性が出産した際の産後休暇が子どもの出生後8週間以内とされていることを念頭に置いた期間設定だと思われ、産後の女性に寄り添うことが期待される制度です。

大きな違いはどこなのか


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