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「女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」4月1日付で改正

公開日2018/04/23 更新日2018/04/23

厚生労働省は、「厚生労働省における女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」に基づき、女性活躍とワークライフバランス推進を図る取組を進めていますが、これまでの取組の進捗を踏まえ、平成30年4月1日付けで本計画を改正しました。

女性活躍とワークライフバランス推進の基本的考え方

少子高齢化の進行とともに、わが国の生産年齢人口が減少する傾向にあります。経済社会の持続的な発展のためには、「女性が輝く社会」と「男女共同参画社会」を実現することが重要であり、なかでも「女性の力」を最大限発揮できる仕組みづくりが強く求められています。

そのためには、国が率先して女性職員の採用・登用の拡大に取り組む必要がありますが、厚生労働省の平成29年7月現在の女性の登用割合は、本省課室長相当職で9.3%、政府全体の目標(本省課室長相当職7%程度)はクリアしているものの、厚生労働省の目標(課室長相当職で13%)には届いていないのが実情です。

目標達成に向けて、すべての職員が意欲と能力を発揮できるよう、新たな決意の下、平成 32年度末までを視野に入れて定めたのが、「女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」です。

鍵を握るのは仕事と生活の調和の推進

働き方改革・休み方改革としては、効率的な業務運営やワークライフバランスに資する取り組みについて人事評価に反映するほか、職場では、出退勤管理の徹底、休暇の取得促進、働く時間と場所の柔軟化、テレワークの抜本的拡大、フレックスタイム制、早出・遅出の活用促進などが盛り込まれています。

また、育児・介護等と両立して活躍できるための改革として、男性職員の育児休業取得率を50%(原則として5日以上取得)、男の産休の取得率の合計は5日以上100%(合計7日以上90%)の達成を目指していくということです。

職場環境の整備については、両立支援制度の促進及び人事管理上の配慮、育児休業取得中等の職員への支援策、代替要員の確保に向けた人事運用面の対応、保育の確保などを目標としています。

厚生労働省の取組に民間企業も注目

「女性の力」が最大限発揮できるような環境整備は、官公庁だけでなく、民間企業においても注目されています。誰もがやりがいや充実感を感じながら働くためには、職員の健康が保たれることはもちろん、子育てや介護などの個人のライフステージに応じた柔軟な働き方を実現することです。

また、女性にとっては、家事や育児のほか、隣近所との付き合いなども暮らしには欠かすことはできないものです。スポーツや文化活動、町内活動など、地域での活動にも積極的に参画していくことも、仕事と生活の調和の推進には求められるため、今回の厚生労働省の取組改正の成り行きが注目されています。

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