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腰痛を発症した社員について

公開日2025/01/22 更新日2025/01/21 ブックマーク数
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腰痛を発症した社員について

労災保険(労働者災害補償保険)についても日々多くのお問い合わせを頂戴しております。その中で特に目立つのは、「従業員が腰痛を発症したと言っているのだが、労災保険の適用になるのか?」というお問い合わせです。

筆者自身もよく腰痛に悩まされますので、この問いはある意味において切実かと実感しております。そこで今回は、腰痛症についての労災保険適用についてお話しをさせてください。

まず心がけていただきたいのは、従業員の方から腰痛による労災申請の希望があった場合においては、当該申し出をいったんは認めて、請求書類を作成いただきたいということです。請求書の事業主証明欄は、事業主が労災と認めたというわけではなく、あくまで事実の有無の確認に過ぎないからです。

当該腰痛症が労災であるか、の最終的な判断はあくまで労働基準監督署長がおこなうものです。事業主証明欄には事実のみを記載すればOKです。

 なお、当該腰痛症が業務上のものとして判断されるかどうかは、厚生労働省より具体的な基準が公開されておりますので、以下に概要をまとめました。この基準に該当する場合、原則として労災適用となります。

目次本記事の内容

  1. 1.災害上の原因による腰痛
  2. 2. 災害性の原因によらない腰痛
  3. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

1.災害上の原因による腰痛

例えば、重い荷物を運んでいる際に転倒して腰部に急激な負荷が加わってしまった場合や、荷物が予想に反して重く、結果として姿勢が不適切なものになってしまった結果腰部に異常に力が作用した場合など、急激な力の作用により内部組織(筋肉、じん帯など)に損傷が起きてしまった場合。

2. 災害性の原因によらない腰痛

こちらについては、おおむね以下の2つの態様が想定されています。


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