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2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」、通称「フリーランス新法」が施行されます。
近年は働き方の多様化によりフリーランスが増えていますが、従来の法律ではその立場を守り切れず、不当な取引や労働条件での稼働を余儀なくされているといいます。それらを解決するためのフリーランス新法ですが、発注事業者側の契約体制の見直しなどが必要になるため、十分に理解したうえで対策を講じなければいけません。
フリーランス新法の概要や、発注事業者として知っておくべきポイントや対策について、棚田法律事務所の弁護士である棚田章弘さんに解説いただきました。発注事業者にとってこの法律がどのような影響を与えるのかを理解し、適切な対応を取るための参考にしていただければ幸いです。
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ーー「フリーランス新法」について、どのような法律か教えてください。
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」と言いますが、一般的にはわかりやすく表現した「フリーランス新法」という呼称で知られています。この法律はフリーランスが発注事業者から不当な扱いを受けることを防ぎ、取引の公正さと安全な就業環境を確保することを目的としています。2023年4月に可決され、2024年11月1日から施行される予定です。
主な内容としては、受注事業者側であるフリーランスと発注事業者側で交わされる契約内容の明確化や、不当な契約解除を防ぐ規定などを含む「取引の適正化」と「就業環境の整備」に関して、発注事業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。この施行により、フリーランスはより安心して働ける環境が整い、業界全体の健全な成長が期待されています。一方で、発注事業者側にはフリーランスとの取引において、より適正な対応が求められているのです。
ーーなぜ施行が決まったのでしょうか。背景があれば教えてください。
社会全体で働き方の多様化が進み、就業環境が大きく変わったことが関係しています。会社などの組織に雇用されずに、個人で働くフリーランスも増えました。しかし、従来の労働法は、正社員や契約社員のような雇用関係にある労働者を主に保護しており、フリーランスは守られていません。下請け取引において公正な取引を確保するための下請法(下請代金支払遅延等防止法)もありますが、資本金規模による規制などから、フリーランスは対象外になることが大半です。
よって、法的な規制がないフリーランスは立場が弱く、不利な条件で契約を結ばされるケースや、契約通りに報酬が支払われないことも発生していました。そこで、フリーランスが安定的に働ける環境を整え、多様な働き方を後押しする動きが強まったのです。
ーーフリーランス新法で保護される対象である「フリーランス」は、どのように定義されているのか教えてください。
フリーランス新法で保護される受注事業者は、特定の企業に雇用されない独立した立場で、事業者から業務を受託する者、代表者以外にはだれもいない法人、いわゆる1人親方を指します。具体的には、契約に基づきプロジェクト単位で依頼された業務を行い、業務委託契約や請負契約などを結ぶ形態の働き方です。
また、同時に発注事業者側の定義も確認しておきましょう。発注事業者は「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」に分けられ、それぞれの義務や禁止事項数の違いはありますが、いずれもすべてを把握しておけば安心です。また、フリーランスが別のフリーランスに業務委託を発注した場合も、依頼した側は業務委託事業者となり、発注事業者としてフリーランス新法に基づいた取引を行わなければいけません。

出典:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット|厚生労働省
ーー適用される取引はどのようなものでしょうか。
適用対象となる取引は事業者間の契約、つまりB to B間の業務委託です。具体的には、物品の製造・加工、ソフトウェアの開発などがあげられます。ただし、制作した商品などの売買取引は事業者同士であっても対象外です。また、業務委託契約を締結しているものの、実際の働き方や待遇が雇用関係に近い場合も、フリーランス新法は適用されません。この場合は労働に関する法律が適用されます。

出典:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット|厚生労働省
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