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従業員101人以上に男女間賃金差異、女性管理職比率の公表が義務づけられる見通し

公開日2025/02/05 更新日2025/02/04 ブックマーク数
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女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について

2024年12月26日、厚生労働省内に設置された労働政策審議会が建議「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」(以下、本資料)を公表しました。
本資料は、女性の活躍推進と職場におけるハラスメント防止に関する具体的な対策、提言を盛り込んだものです。
特に、2015年に制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)は、10年間の時限立法であり、2026年3月末にその期限を迎えることになります。
しかし、現在の状況を踏まえると課題はまだまだ多く、女性活躍のさらなる推進が求められています。
本資料では、女性活躍推進法の期限が迫っていることを受け、その延長と内容の見直しを提案し、さらに、職場におけるさまざまなハラスメント問題に対して、事業主の責任を明確化し、対策を強化することを目指しています。

以下では、本資料から、「中小企業における女性活躍の推進」、「えるぼし認定制度の見直し」、「職場におけるハラスメント防止対策の強化」のポイントをわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 中小企業における女性活躍の推進
  2. えるぼし認定制度の見直し
  3. 職場におけるハラスメント防止対策の強化
  4. PR:おすすめ人事管理のサービス一覧

中小企業における女性活躍の推進

現在は常時雇用労働者301人以上の企業に対して「男女間賃金差異」の公表が義務付けられていますが、本資料では「101人以上300人以下」の企業にまで拡大することが適当とされています。
合わせて、「女性管理職比率」について常時雇用労働者101人以上の企業に義務づけていく方針です。

えるぼし認定制度の見直し

本記資料では、えるぼし認定制度の見直しとして、以下の2点が挙げられています。


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