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【社労士執筆】2025年4月1日施行│育児介護休業法改正のポイントを人事労務向けに解説

公開日2025/02/05 更新日2025/02/04 ブックマーク数
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育児介護休業法改正のポイントを人事労務向けに解説

▼この記事を書いた人

寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所

福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。

1. 育児介護休業法とは?法改正の背景や目的

 育児介護休業法とは、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、その名の通り労働者が育児・介護と労働とを円滑に両立できるよう配慮し、働き続けることができるよう支援することを目的とする法律です。平成4(1991)年に制定されて以降様々な改正が重ねられており、いわゆる育児休業や介護休業に関する定めはもちろん、看護休暇・介護休暇、時短勤務制度、時間外労働の制限など、その内容は多岐にわたっています。

なお来る2025年4月、同10月には、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための改正が控えており、育児・介護と仕事とを両立させる定めがより一層充実することとなります。その内容は多岐にわたりますので、今回の記事では、まず4月改正の詳細を解説させていただきます(10月改正についてはまた記事を改めてご説明させていただければと思います)。

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