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2020年東京五輪・パラリンピックに向けて、受動喫煙対策を強化した健康増進法改正案が国会に提出されました。
■当初案からは大幅に後退
改正案では、学校、病院、行政機関などは敷地内禁煙、飲食店やオフィス、ホテルのロビーなどは原則屋内禁煙となりますが、喫煙専用室の設置は認められます。
また、小規模な飲食店の例外規定を、どこまで拡大するのかが注目されていましたが、客席面積100㎡以下の個人経営か、資本金5000万円以下の既存飲食店は、「喫煙」「分煙」と表示することによって、喫煙が可能となっています。
例外規定は、既存飲食店だけに適用され、新規に開業する飲食店は、規模の大小にかかわらず、すべてが規制の対象となります。
厚生労働省厚労省が2017年3月に公表した当初案では、店舗面積30㎡以下のバーやスナックなどを除き、飲食店は原則禁煙としていただけに、当初案と比べると、大幅に後退したという印象は拭えず、対象となる小規模な飲食店にも、対象から外れた飲食店にも、戸惑いが広がっているようです。
また、原則、喫煙が禁止となる飲食店では、新たに喫煙室を設けるにしても、入居しているビルの構造によっては、排煙管を設置することができない構造のビルもあります。
設置費用の問題もあり、喫煙室の設置を諦めざるをえない飲食店も出てくることも予想されます。
■2020年の全面実施を目指す
2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに向け、日本政府は、国際オリンピック委員会と世界保健機関(WHO)から、“たばこのない五輪”が求められています。
現行法では、受動喫煙対策は努力義務にとどまっていますが、五輪開催国では罰則を伴う法規制を導入している国も多く、世界の潮流に合わせるように、日本でも早急に対策を強化することが迫られていました。
また、普及が進む加熱式たばこも、煙に有害物質が含まれていることから規制の対象となりました。
加熱式たばこには、発がん性物質の一つ「ホルムアルデヒド」が、紙巻きたばこの最大25%程度が吸う煙に含まれていることが確認されていますが、健康への影響については明らかにはされていません。
喫煙できる場所には、20歳未満は立ち入り禁止となり、禁止場所での喫煙は、50万円以下の過料となります。
受動喫煙対策では、東京都が独自の厳しい受動喫煙防止条例を、2月の都議会でのを目指していましたが、「国と整合性を図る必要がある」という理由から、見送りとなっています。
政府は、この改正案を、東京五輪開催に先立つ2020年4月1日から全面実施を目指しています。
今回の法改正が企業の喫煙に対する取り組み強化のきっかけになる可能性もあるため、各企業の総務部門は業界・業種にかかわらず法改正に注視していく必要があるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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