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社会保険労務士の松本 幸一です。
今回のテーマは「過半数代表者」です。
過半数代表者といえば36協定に名前を書く人のことでは?とピンときた方も多いのではないでしょうか。過半数代表者は36協定だけでなく、50以上の制度に関与してきます。非常に重要な役割をになっています。
そのような過半数代表者のあり方について、2024年12月時点で、厚生労働省は見直しを検討しているようです。本記事では「過半数代表者」の基本的な概要と、今後の方向性についても解説していきます。
労使協定を締結する場合などの労働者側の代表になります。
36協定などを締結する際に、労働組合がない場合に、労働者の中から選ばれることになります。
<参考・労働基準法36条>使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労働組合がある企業は15%程度
労働組合が組織されている割合は、全体で15%程度と推定されています。200人以上300人未満の企業で約11%、30人未満の企業では1%にも達していません。一方で1000人以上の企業では、約40%に労働組合があるようです。中小企業と大企業では、労働組合のある・なしに大きな差があります。
(参考)令和5年労働組合基礎調査の概況 企業規模別(民営企業)の状況|厚生労働省
過半数代表者は、中小企業を中心に労働組合が組織されていない企業、事業場において労働者の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合と言います)の代表者に近い役割を果たす重要な存在です。そんな過半数代表者の役割は、労使の団体コミュニケーション係であると言えます。
労使の団体コミュニケーション係の2つの役割
①労使が団体交渉してより良い労働条件を設定すること
イメージしやすいのが過半数労働組合のある企業で行われる春闘と呼ばれる団体交渉です。
春闘は労働条件の改善に向けた団体交渉の代表例で、日本では4月を年度始めに設定している企業が多く、新年度に向けて春先に実施されるため、報道等で春闘(春季闘争)という言葉を見聞きすることが多いかと思います。
過半数労働組合のない事業場において春闘のように過半数代表者が先頭に立って大々的に団体交渉を行うことは原則としてありませんが、労使コミュニケーションの一例として知っておきましょう。
②労働基準法制による最低基準について、労使の合意を認めること
過半数代表者との労使協定の締結により、例えば労働基準法第36条で禁止されている時間外労働を命じることが可能になります。
例えば、通称36協定には労働基準法で禁止されている時間外労働を労使の合意によって違法性を阻却する(違法なものを合法なものにする)効果があります。
このように、過半数労働組合のない事業場において、過半数代表者は労働条件の整備に欠かすことのできない存在となっています。
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