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過労死の新しい労災認定基準

公開日2025/03/10 更新日2025/04/18 ブックマーク数
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過労死の新しい労災認定基準

令和3年(2021年)9月に「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正」が改正されました。
長時間の加重業務(労働)が認定基準であることは広く知られることではありましたが、これに加えて労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました。

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過労死の新しい労災認定基準の改正ポイント

改正のポイントは下記の4つになります。

"1.長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化"

改正前は、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることとなっておりましたが、上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることになりました。

従来は労働時間要件が認定のポイントでしたが、時間外労働が水準を下回ったとしてもこれに近い時間外労働を行った場合は「労働時間以外の負荷要因」も十分考慮して、業務と発症との関係性が強いと評価され、労災認定される可能性が高くなります。

”2. 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し”

労働時間以外の負荷要因のうち・・・・・


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