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社会保険労務士の北光太郎です。
年度末を迎え、人事異動や制度改正の準備など慌ただしい時期になってまいりました。
社会保険・労働保険料については、3月に健康保険・介護保険料率が改定され、雇用保険料率も4月から改定される予定です。
また、2025年(令和7年)4月から施行される改正育児・介護休業法に対応するため、就業規則の変更や新たに創設される給付金の対応なども必要となるでしょう。
本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック6個をご紹介します。ご参考になれば幸いです。
参考ニュース:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shibuya/important_topics/070116_00001.html
2025年4月1日から、育児休業等給付に新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されます。これらの給付金は、子育てと仕事の両立を支援し、育児休業や短時間勤務を取得しやすくすることを目的としています。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するため、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間、賃金の13%が育児休業給付金(出生時育児休業給付金)に上乗せして支給されるものです。ひとり親や配偶者が就労していない場合などは、配偶者要件は求められず本人が育児休業取得することで対象となります。
出生後休業支援給付金が加わることで、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の支給率(賃金の67%)と併せて、賃金の80%が給付金として支給されます。つまり......
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