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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

厚生労働省は、2025年3月21日に「2025年(令和7年)4月1日から施行される主な制度変更」に関して同省サイトにて公示した。本記事では、その中から従業員と企業双方にとって大きく関わる「雇用・労働関係分野」の内容をまとめて紹介する。
【こちらもチェック!】
●2025年4月~の「育児・介護休業法」改正、管理職/非管理職で“認知度の差”あり。非管理職は半数以上が「知らない」と回答
「育児・介護休業法」の改正が2025年(令和7年)4月1日から段階的に施行される。本改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための法改正となっている。6つの制度変更は以下のとおりとなる。
〇常時雇用する労働者が300人超の事業主に対して、男性労働者の育児休業取得状況を年1回公表する義務が課される。この改正は、育児休業取得促進を目的としている。
【主な対象者】:常時雇用する労働者数が300人超の事業主
参考:●厚生労働省:育児・介護休業法について
〇子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。
【主な対象者】:雇用保険被保険者
参考:●厚生労働省:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(PDF)
〇子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に......
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