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セクハラの場合、企業が事実確認として事情聴取をすると「言った・言わない」の問題になることは少なく、「そんなつもりはなかった・雑談(冗談)のつもりだった」「(受け手が)拒否しなかったので許されていると思っていた」という行為者が大半です。
セクハラの行為者は、「セクハラをしてやろう!」とあからさまな意図を持って発言・行動していない場合がほとんどで、自分は受け入れられているという幸せな勘違いをしてしまっているケースが多いため、本人に悪意自体は無かったりします。
しかし、特にセクハラについての「そんなつもりはなかった」は残念ながら通用しません。
男女関係なく行為者にならないためにも、セクハラの基準を社会人として知っておきましょう。
男女雇用機会均等法においては、職場におけるセクハラには2種類あります。
1. 職場(※1)において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
(対価型セクシュアルハラスメント)
2. 性的な言動(※2)が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
(環境型セクシュアルハラスメント)
※1 職場とは、通常就業している場所以外であっても、取引先の事務所や打ち合わせ先の飲食店、顧客の自宅等、労働者が業務を遂行する場所については職場に含まれます。
※2 性的な言動とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指します。
(例)
・性的な事実関係を尋ねること
・性的な内容の情報や噂を意図的に流布すること
・性的な冗談やからかい
・食事やデートへの執拗な誘い
・個人的な性的体験談を話すこと
・性的な関係を強要すること
・必要なく身体に触ること
・わいせつな図画を配布すること、など
セクハラは、言動として性的なものですので、前提として業務上の必要性や相当性がそもそもありませんよね。
この点がパワハラとの大きな違いです。
かつては男性から女性へのハラスメントが典型として念頭に置かれていましたが、昨今では、「女性から男性」「女性から女性」「男性から男性」に対してのセクハラも報告されています。
また、......
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