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【完全版】年5日有休取得義務 正しい管理ルールを解説

公開日2025/04/09 更新日2025/04/08 ブックマーク数
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【完全版】年5日有休取得義務 正しい管理ルールを解説

2019年4月の法改正により、年5日の有給休暇取得が義務化されました。この記事では、パターン別の有給取得義務日数を詳しく解説します。有休付与日によって変わる取得義務日数・取得義務期限がこの記事だけで完璧に理解できます。
さらに「勤労の獅子」での年5日取得義務の管理画面もご紹介します。

目次本記事の内容

  1. 1.日本の有給休暇取得率と年5日の有休取得義務
  2. 2.パターン別取得義務日数と取得義務期限
  3. 3.年5日有給休暇取得義務のQ&A
  4. 4.有給休暇を計画的に取得させる方法
  5. 5.「勤労の獅子」では簡単に取得義務日数の管理が行えます!
  6. 6.まとめ
  7. PR:おすすめ勤怠管理のサービス一覧

1.日本の有給休暇取得率と年5日の有休取得義務

大手総合旅行ブランドのエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)が世界11地域(11,580名)を対象に実施した「有給休暇・国際比較調査2024」では、日本で働く人の有給休暇の取得率は11地域の中で最も低い結果となりました。

【世界比較】2023年の世界11地域における有給休暇の取得状況

取得しない理由について「人手不足など仕事の都合上難しいため(32%)」「緊急時に取っておくため(31%)」という回答が高い割合を占めました。

このように日本は世界の他地域と比較しても有休の取得率は低い状態です。
しかし、2021年に行われた同調査では、取得率は45%という結果であったため、2024年の調査結果では取得率の大幅な改善が見られます。

このような取得率の改善には「有給休暇の年5日取得義務化」が寄与していると考えられます。

2019年4月から年次有給休暇取得率の改善を図ることを理由に、年間10日以上の有休が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
この義務化の対象となるのは、有給休暇の付与日数が10日以上である従業員(管理監督者や有期雇用労働者含む)です。
具体的な取得義務化の対象者となるのは、付与数が以下の表に当てはまる従業員です。(法定通り付与の場合)


記事提供元



エス・エー・エス株式会社は、金融・流通・クレジット業界を中心に、ITソリューションの提供やシステム構築、業務コンサルティングなどを幅広く手がける企業です。
自社プロダクトとして展開する「勤労の獅子」は、1万通り以上のシフトに対応できるクラウド型勤怠管理システムで、複雑な就業規則にも柔軟に対応。専任コンサルタントによる導入支援も充実しており、企業のバックオフィス業務を強力にサポートします。


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