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企業にとって、法定休日と所定休日の適切な運用は、労働基準法の遵守と労働者の健康管理を両立させる重要な要素です。しかし、これら2つの休日の違いや、振替休日と代休の使い分けについて理解している企業は意外と少ないかもしれません。本記事では、法定休日と所定休日の定義や賃金計算の違い、振替休日と代休のポイントを詳しく解説し、企業がどのように適切に運用すべきかについて具体的にご紹介します。
法定休日は、労働基準法第35条で定められた休日であり、労働者に対して最低でも週に1日、または4週間に4日の休息を与えることが義務付けられています。具体的には、法定休日は「労働者が休むべき日」として、企業が法的に設けなければならないもので、例えば、週休1日制や週休2日制の企業では、必ず週のうちの1日を休日としなければなりません。法定休日に休日出勤を命じた場合には、35%の割増賃金が適用されることになります。
一方、所定休日とは、企業が独自に設定する休日で、法定休日の上に追加で設けることができます。例えば、法定休日が週に1日であっても、企業が「週に2日休む」と定めることは可能です。このように、所定休日は企業の運営方針に基づいて設定されるものであり、法定休日の規定には含まれません。所定休日は、法定休日の義務を果たした上で、さらに労働者に対して追加の休息日を提供するものです。
この法定休日と所定休日の違いは、特に休日出勤が発生した際の賃金計算に大きな影響を与えます。法定休日に労働した場合には、労働基準法に基づき割増賃金が支払われる一方で、所定休日の場合は、その扱いが異なります。具体的には、所定休日の出勤には、通常の賃金が支払われるため、休日出勤手当が発生しないことが一般的です。
所定休日と法定休日では、労働者が休日に働いた際の割増賃金の計算方法が大きく異なります。
まず、……
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