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外国人の就労ビザを取得する方法|ビザ申請に強い法律事務所が解説

公開日2025/04/28 更新日2025/04/25 ブックマーク数
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外国人の就労ビザを取得する方法

目次本記事の内容

  1. 1 外国人雇用に必要な就労ビザと取得方法
  2.  1.1 就労ビザ取得に必須の要件
  3.  1.2 就労ビザは19種類ある
  4.  1.3 就労ビザ不要で働ける在留資格がある/li>
  5.  1.4 就労ビザの取得方法を解説
  6.  1.5 就業予定日に間に合うように就労ビザの申請をする
  7.  1.6 国内の人材を雇用する3つのケース
  8.  1.7 外国人を採用する際に確認すべき事
  9. 1.8 採用後は不法就労にならないよう注意する
  10. 1.9 専門家に申請代行を依頼するメリット
  11. 1.10 まとめ

外国人雇用に必要な就労ビザと取得方法

外国人が日本に滞在し活動するためには、その活動内容に合わせた在留資格が必要です。
日本で働くことができる在留資格は一般的に就労ビザと呼ばれ、現在19種類あります。
就労ビザの概要や必要書類一覧、申請方法は法務省(出入国在留管理庁)のホームページに記載されていますが、特有の言い回しが多く、一般になじみのある文章ではありません。
この記事では、就労ビザの概要や許可申請の方法について分かりやすくご紹介します。

就労ビザ取得に必須の要件

現在19種類ある就労ビザ全てに共通する必要不可欠な要件があります。


外国人に就労予定の業務に関連のある学歴や職務経歴があること

一定の知識と技術、および学歴・職歴が必要です。原則として一定以上の学歴や実務経験が求められます。
職種によっては、学歴要件を満たせない場合に一定以上の実務経験で代替できます。
申請時には、これらを証明する資料を添付しなければなりません。
学歴を証明する場合は教育機関発行の卒業証明書、成績証明を疎明資料として提出します。

職務経験の場合は、提出書類をもとに審査官が実務経験として認めるかどうか判断するため、どの資料で実務経験を証明するかが鍵となります。
客観的な資料が必要なので、履歴書のみでは不十分です。
給与所得者の場合は、勤務先からの在職証明書や退職証明書が適切な資料です。
経営者の場合は、事業に関する確定申告書、営業許可証、法人の場合は、法人登記簿、決算報告書などが証明に適切な資料となります。

外国人が就労予定の業務内容とビザの種類が適合すること

就労予定の業務内容に適合する就労ビザがなければ、外国人を雇用することができません。
分野・職種によっては日本人と同じように採用することができないということです。

入管法により、原則的に日本は外国人の単純労働を原則禁止とされています。
単純労働とは比較的短期間の訓練で習得することができ、ある程度決まった作業をくり返す労働を意味します。

ただ、2019年から深刻な人手不足解消を目的とし在留資格の特定技能が設けられ14種類の業種においてのみ単純労働を外国人が請け負うことが可能となりました。
特定技能という就労ビザで単純作業寄りの業務を任せることが可能にはなりましたが、正社員で雇用しなければならず、アルバイトでの雇用は禁止されています。

日本人と同等以上の報酬を受け取れること

外国人を雇用する際は、雇用条件を日本人と同等かそれ以上とする必要があります。

報酬や労働時間をはじめ、各種手当等の待遇に関して差別的な扱いが禁じられています。同等の業務に従事する日本人の……

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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