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【基本】ストレスチェック制度とは?実施義務のある企業や導入手順

公開日2025/04/27 更新日2025/04/25 ブックマーク数
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ストレスチェック制度

ストレスチェック制度とは、常時50人以上の従業員がいる事業場において、企業が従業員のストレス度合いを評価して必要に応じてサポートを行う制度のことです。
運用が難しいと言われることもありますが、適切に運用すれば従業員のメンタル不調の防止に貢献します。
この記事では、ストレスチェック制度の概要や、実施の流れ、導入方法などについて、詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. ストレスチェック制度とは?
  2. ストレスチェック制度ができた背景
  3. ストレスチェックが義務となる企業
  4. ストレスチェック実施の流れ
  5. ストレスチェックの導入手順
  6. ストレスチェックを実施する際のポイント
  7. ストレスチェック制度を正しく理解して導入しよう

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、従業員のストレス度合いを毎年1回評価して、必要であれば面接指導などのサポートを行うことを事業者に義務づける制度です。
労働者のメンタルヘルス不調の「未然防止(一次予防)」を目的に、2020年12月に厚生労働省により施行されました。

(参照:厚生労働省「ストレスチェック制度について」)

ストレスチェック制度ができた背景

ストレスチェック制度ができた背景には、近年の労働環境の変化により、職場の人間関係や仕事のプレッシャー、不安定な雇用、賃金格差、ライフイベントとの兼ね合い、IT技術への適応など、労働者が抱えるストレスが多様化してきたことがあります。
このようなストレスが原因で、労働者のメンタルヘルス不調が増え、労災認定や過労死が大きな問題となっていました。

これらの問題に対処するため、労働者のメンタルヘルスを保護・向上させることを目的として、2014年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が公布され、ストレスチェック制度が導入されることとなりました。

ストレスチェックが義務となる企業

「常時50人以上の労働者を使用する事業場(派遣社員・アルバイト・パート含む)」

常時50人以上の従業員のいる企業は、労働安全衛生法によってストレスチェックが義務化されています。
この「労働者」の定義には、パートタイム労働者や、派遣労働者も含まれます。
ただし、業務委託者や1年未満の短期契約の有期雇用社員、労働時間が非常に少ない方(フルタイム労働者の2分の1未満の時間しか働いていない場合)などは、この「50人」のカウントに含まれません。

企業が担う義務の内容としては以下の通りです。
ただし、ストレスチェックの結果は労働者本人の同意がない限り、企業側は確認できません。

企業の義務
・毎年1回、従業員に対してストレスチェックを行う
・ストレスチェックの結果、「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申し出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する
・面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴く
・医師の意見を踏まえて、該当労働者の労働時間の短縮など必要な措置を実施する
・面接指導の結果は事業所で5年間保存する

企業の規模にかかわらず、不調を抱えている労働者はいます。
従業員50人未満の企業について、ストレスチェックの実施は「努力義務」とされていますが、メンタルヘルスケアの取り組みは重要です。
安全衛生推進者が……


記事提供元



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