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36協定は時間外労働・休日労働について定めるものですが、2018年の法改正により、36協定をもってしても認められない時間労働の上限(限度時間)が定められました。
限度時間を超える時間外労働をさせた場合には、労働基準法違反として刑事罰の対象となりかねません。
ここでは、36協定があっても労働基準法に違反するとどうなるのかなどについて解説します。
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
36協定は、そもそも法定労働時間(1日8時間、週40時間)の例外として、使用者(企業、事業主)と労働組合(労働者代表者)との合意・協定によって、業務の実態に合わせて時間外労働を可能にするものとして作られました。
しかし、36協定を盾にして労働者に長時間残業・休日労働が強いられ、その結果、労働者が過労死するなどの事象が見られたことから、過労死や心身の不調、疾患の発症を防ぐために、平成30年(2018年)の労働基準法改正により、36協定をもってしても時間外労働をさせられない上限(限度時間)が明確化されました。
36協定なしに企業が社員に時間外労働をさせた場合には、労働基準法119条に基づき、上記の罰則が科されます。
また、36協定があっても限度時間を超えた場合には同様に罰則が科されます。
罰則が科される対象者は、企業(会社、事業主)だけでなく、職長、工場長など労務管理の責任者も含まれます。
・時間外労働時間が上限を超えている
・残業代を支払っていない
・そもそも36協定の届け出を怠っている
・「臨時的な特別な事情」がないのに上限を超えている
36協定で時間外労働について定めがあったとしても、労働基準法に違反する内容の時間外労働は禁止されます。
36協定に関連して労働基準法違反となりうる事例について解説します。
36協定を締結した場合の時間外労働時間の上限(限度時間)について、労働基準法では、原則として月45時間まで、年360時間までと定められています。
36協定を締結・届出していても、この限度時間を超えて労働させてしまうと、刑事罰の対象となります。
したがって、基本的にはこの限度時間を遵守するようにしましょう。
ただし、「臨時的な特別な事情」がある場合は特別条項付き36協定を締結・届け出れば、限度時間の例外が認められます。
ただし、それにも規定ありますので、詳しくは以下をご参照ください。
特別条項付き36協定について詳しくはこちら
36協定は、時間外手当(残業代、割増賃金)を支払わなくてよいということを定めるものではありません。
36協定があっても、法定労働時間を超える労働を行った場合には、労働者は残業代を請求できる権利がありますし、使用者側としては残業代を支払うべき義務があります。
残業代は賃金の一部であり、残業代を支払わないのは賃金を支払わないのと同じで、労働基準法違反です。会社によっては……
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