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36協定は時間外労働・休日労働に関する協定です。
2018年の労働基準法改正により、36協定による時間外労働・休日労働について上限時間が定められました。
これに違反した場合には刑事罰の対象になります。
このコラムでは、36協定の仕組み、労働基準法が定める上限時間、36協定を締結するにあたって押さえておくべき注意点などについて解説します。

36協定とは、労働基準法36条に基づく時間外労働や休日労働に関する協定のことです。
労働基準法では、雇用主は労働者に対して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させてはならないと定められています。
この法定労働時間の例外を定めるのが36協定です。
労働組合(労働者代表者)との間で協定を結び、その協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることで、法定労働時間の上限を超えた時間外労働または休日労働をさせることが可能になります。
以前は36協定の届け出さえしておけば、法律上は無制限で時間外労働をさせることができましたが、精神障害を患う人や過労死する人が後を絶たなかったことから2018年(平成30年)に法改正され上限が設けられました。
労働基準法の「労働者」は、正社員のみならず派遣社員やアルバイト・パートも含まれます。
したがって、法定労働時間も、これらすべての労働者が対象となります。
業務委託契約の受託者は基本的には労働者ではありませんが、勤務実態が他の労働者と同様であれば労働基準法の対象となる可能性もあります。
労働時間の延長、休日労働をさせる場合には36協定の締結と労基署への届出が必要となります。
具体例を挙げながら、36協定が必要・不必要なケースについて解説します。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定められています。
この1日8時間・週40時間を「法定労働時間」といい、これを超えた労働のことを「時間外労働」といいます。
1日8時間を超える場合と、週の労働時間が40時間を超える場合のどちらも36協定の締結と届け出を行う必要があります。
なお、法律とは別に会社が定める規定の労働時間を「所定労働時間」といいます。
所定労働時間を超えても……
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