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【会計】中期運営方針の検討、開始─SSBJ 旬刊『経理情報』2025年5月1日号(通巻No.1742)情報ダイジェスト/会計

公開日2025/05/02 更新日2025/05/01 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年5月1日号

【会計】中期運営方針の検討、開始─SSBJ

去る4月9日、SSBJは第51回サステナビリティ基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。

■中期運営方針の検討

⑴ これまでの振り返りと現状

サステナビリティ基準委員会は2022年の発足後間もない時期に「サステナビリティ基準委員会の運営方針」(以下、「運営方針」という)を策定、公表した。
そして、今年3月に公表されたわが国最初のサステナビリティ開示基準となるSSBJ基準(サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」、サステナビリティ開示テーマ別基準1号「一般開示基準」、サステナビリティ開示テーマ別基準2号「気候関連開示基準」)の開発に取り組んできた。
今回、SSBJ基準が公表されたことを契機とし、これまでの活動を振り返るとともに、今後3年間のサステナビリティ開示基準の開発の基本的な方針、および国際的なサステナビリティ開示基準の開発に関連する活動を行うにあたっての基本的な方針を示すものとして、従来の運営方針を現状に合わせる形でアップデートした「中期運営方針」を策定することとした。

⑵ SSBJ基準の開発に係る具体的な方針

中期運営方針の中身については、おおむね運営方針と同様であるが、運営方針との大きな差異として「SSBJ基準の開発に係る具体的な方針」が加えられた。
その主な内容は、次のとおり。

⑴ 2025年3月に公表したSSBJ基準の「開発にあたっての基本的な方針」を中期運営方針にも明記

⑵ SSBJ基準の導入支援として、基準適用にあたり参考となるものを補足文書として公表する旨を明記

⑶ 今後のSSBJ基準の開発について、ISSB基準の動向にあわせて適宜対応する旨や、SSBJ基準に従った開示を行うことが著しく困難な状況が識別・提起された場合には別途の対応を図る旨、また開示実務をモニタリングする旨を明記

⑷ 「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」25条に定められている適用後レビューの実施時期について、原則は新規のサステナビリティ開示基準等が適用された2年後から開始することとなっているが、時期については前記の開示実務のモニタリングとあわせて検討することも考慮する旨を明記

委員からは、「SSBJ基準を適用して開示した結果、ISSB基準を適用した場合と比べて著しく開示量が増えた場合の対応はどうするのか」等の意見が聞かれた。
事務局からは「日本企業だけ極端に多くなっている場合には、さまざまな手段を用いてグローバルな開示のレベルと合わせることを想定している」との回答があった。


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