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去る4月21日、金融庁は第6回金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(座長:神作裕之・学習院大学大学院法務研究科教授)を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
EUでは、2024会計年度から、従業員500人超の上場企業等である大会社(総資産残高2、500万ユーロ超、または純売上高5,000万ユーロ超(Wave1))に対し、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の適用を開始している。
その一方、欧州委員会は本年2月にWave2(前記Wave1以外の大会社)以降の企業に対する2年間の適用時期の延期を求める法案と、適用対象企業の閾値変更等企業の負担軽減を求める法案の2つの法案(オムニバス法案)を公表している。
すでに前者の適用時期に係る法案については採択されているなかで、わが国の適用開示時期に関して検討が行われた。
事務局は、現在検討している時価総額5,000億円以上のプライム上場企業のほぼすべてが、オムニバス法案による閾値見直し後においても、2024会計年度からCSRDの適用が開始されている会社に相当するため、引き続き時価総額3兆円以上のプライム上場企業へのサステナビリティ開示基準の適用開始時期を2027年3月期とすること等を基本線としつつ、国内外の動向、保証に関する検討状況等を注視しながら、柔軟に対応していくことを提案した。
委員からは、おおむね賛同が聞かれた一方、「EUだけでなく、米国の状況も参考にすべき」との意見も聞かれた。
GHG排出量については見積りが使用される場合が想定されている。
見積りが有報の提出後に判明した数値と異なる場合、比較情報の更新や、前報告期間に開示された数値と更新された比較対象の数値との差異、更新した理由の開示が必要となる。
この場合、事務局は原則として見積り情報の更新については訂正報告書の自発的提出が必要になるわけではないものの、誤謬(見積りの前提が合理的でなく、十分な情報に基づいていない等、正確ではない見積りである等の場合)に該当する場合、その重要性に応じて有報の訂正が必要となることも考えられると整理した。
委員からは、こうしたサステナビリティ情報に係る見積りの修正があった場合の訂正の考え方について賛成意見が多く聞かれたが、「更新の場合は訂正報告書や翌年度の有報での開示ではなく、半期報告書や臨時報告書が本来の趣旨に合っているのでは」などの意見も聞かれた。
事務局は、先般公表されたSSBJ基準を国際的なベースラインとなるISSB基準と同等な基準として金商法令に取り込むことについて、委員に意見を求めた。
委員からは賛意が聞かれた。
去る4月17日、金融庁は第3回サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ(座長:堀江正之・日本大学商学部特任教授)を開催した。
前回(2025年4月10日号(№1740)情報ダイジェスト参照)の議論を踏まえた主な審議事項と事務局案は以下のとおり。
サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律のうち、業務管理体制における人的体制については、サステナビリティ保証業務に係る専門的な知識・能力を担保することが重要である。
そのため、その知識・能力を客観的に確認するための、行政機関への登録制度における登録要件として、サステナビリティ保証業務実施者に対して、適切な人材を確保し、適切に業務の構成員として配置することと、構成員の教育研修に関する方針・手続を定めることを求める。
委員からはおおむね賛意が聞かれた。
業務執行責任者(サイナー)は、保証業務の技能・技法、職業倫理の理解、サステナビリティに関する知識・能力に加え、会計、監査、関連法規等の知識・能力も必要として、公認会計士としての登録(またはこれに準ずること)を要件とする。
委員からは賛成意見や「職業会計士以外の選択肢が排除される」など会計士に限ることへの反対意見のほか、「保証チームとそのメンバーにどこまで会計知識を求めるかの議論を」との意見も聞かれた。
行政機関は、サステナビリティ保証業務が公正かつ的確に遂行される能力を持つ者を登録し、登録後その能力が維持されているかについて、モニタリング等を行うことが求められる。
自主規制機関には、保証業務の質の維持・向上、従事者の知識・能力の向上、従事者における高い倫理観の醸成・保持といった役割が期待される。
その運営主体については、既存の枠組みが利用される場合と、新たに設立される場合が考えられるが、その役割を担う最もふさわしい1つの自主規制機関を法令等により認定し、金融庁と連携していくことが考えられる(認定された自主規制機関以外にも、自発的に自主規制を担う組織を設立することを妨げるものではない)。
委員からは、自主規制機関について、既存の枠組みを活用することに賛成する意見や、「1つに絞らなくてもよいのではないか」との意見も聞かれた。
有報において、次の保証を任意で受けた場合に関して、次の考え方が示された。
制度上の保証業務の要件(①サステナビリティ開示基準に基づいて作成された情報を、②登録されたサステナビリティ保証実施者により、③サステナビリティ保証基準に沿って保証)を満たした保証を任意で受けた場合、サステナビリティ保証報告書を有報に添付することを認める。
その場合、有報に義務化対象外の内容(次のa~c)を記載する必要がある。
a 義務化対象企業がスコープ1・2、ガバナンス、リスク管理以外の保証を受ける場合
b 義務化対象企業が義務化開始時期よりも早期に保証を受ける場合
c 義務化対象でない企業が保証を受ける場合
サステナビリティ保証報告書を有報に添付することを認めない。
有報に任意に保証を受けた旨等を記載する場合、前記a~cの内容等の開示情報を明記する。
この開示情報については一義的に企業が責任を負う。
委員からは、賛同する意見のほか、「⑵で有報へ記載することもミスリードの懸念があり反対」との意見が聞かれた。
座長より、本来は3回の開催予定だったが、もう1回開催するとの発言があった。
去る4月17日、企業会計基準委員会は、第545回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。
前回親委員会(2025年4月20日号(№1741)情報ダイジェスト参照)に引き続き、四半期会計基準等と中間会計基準等を統合した「期中会計基準等」の公開草案について、審議が行われた。
出席委員全員の賛成で公表議決された。
JICPA監査基準報告書560実務指針1号「後発事象に関する監査上の取扱い」をASBJに移管するにあたって、次の事務局案が示され、検討が行われた。
⑴ 後発事象に関する基本的な取扱いについては、新たな後発事象に関する会計基準のなかで定めを設けることとし、会計監査人設置会社に対する後発事象の基準日および特例的な取扱いは、実務対応報告に別途定めを設ける。
⑵ ⑴の後発事象に関する基本的な取扱いについては、個別財務諸表と連結財務諸表のそれぞれの取扱いが明らかになるような定めの置き方を検討する。
⑶ 期中財務諸表の取扱いについては、次のとおりとする。
① 修正後発事象に係る会計処理については、年度と同様の取扱いであるため、特段の定めを設けない。
② 開示後発事象に関する注記については、期中会計基準の定めに従うことし、後発事象の基準日について期中財務諸表の公表の承認日とする改正を行う。
委員からは、おおむね賛意が聞かれたが、「⑴で会計基準と実務対応報告とで切り分けているが、会計基準と適用指針のほうがすっきりするのでは」との意見が聞かれた。
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