公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
社会保険労務士の玉上 信明(たまがみ のぶあき)です。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するためには、働く意欲がある人が、誰でも年齢にかかわりなく、能力を十分発揮できる環境を整える必要があります。「高年齢者雇用安定法」はそのための法律です。
「再雇用制度」が一つの選択肢として定められていますが、実際には高齢者雇用として一番広く用いられている制度です。
今回は、この「再雇用制度」について、制度の内容、制度設計・契約時のポイント、導入のメリットや注意点について解説します。
はじめに、高齢者雇用の基本法である「高年齢者雇用安定法」(以下「法」)の全体像に簡単に触れます。「65歳までの雇用確保義務」「70歳までの就業機会確保の努力義務」という2段構えになっています。
本稿では65歳までの「継続雇用制度」のなかの「再雇用制度」について解説しますが、将来的にさらに適用対象年齢が引き上げられる等の可能性も考えておく必要があります。
この法律は頻繁に改正が行われており、今後も改正がありうるでしょう。事業者としても、制度全体の現在の姿のみならず、進んでいる方向を見定めておくことが望まれます。
事業主は、希望する従業員全員に対し、65歳までは就労の機会を与えることが義務付けられています。この「就労の機会」というのは、自社で継続的に働く他に、グループ会社などで働くことも認められます。具体的内容は以下の通りです。
60歳未満の定年は禁止(法第8条)
事業主が定年を定める場合には、定年年齢は60歳以上としなければなりません。
65歳までの雇用確保措置義務(法第9条)
定年を65歳未満としている事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(高年齢者雇用確保措置)。
1.65歳までの定年引き上げ あるいは定年制の廃止
2.65歳までの「継続雇用制度」(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
「継続雇用制度」の適用者は原則として「希望者全員」です。過去の労使協定により、制度の対象者を一定の範囲で限定することも認められていましたが、これは2025年3月31日までの経過措置です。
記事提供元
企業のバックオフィスを支える人事・労務の皆さんに向けて、社内規程に関する最新情報や役立つ知識をお届けします。
法改正やトレンド、実務に役立つヒントを分かりやすく解説し、専門家の知恵とアドバイスを通じて、未来の働き方を共に考えるメディアです。
【内定者フォロー施策】内定承諾後辞退を防ぐ 内定者フォロー施策アイデア43選
郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
請求書受領サービスの 失敗しない選び方
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
「割増賃金の算定基礎となる賃金」に含める賃金・含めない賃金
その1on1ミーティング、本当に効果がありますか?効果的な運用と事例紹介
【業務時間90%削減の実例紹介】生成AIを明日から活用できるステップを解説【セッション紹介】
管理部門・士業の採用を成功に導く、“本当に使える”ダイレクトリクルーティングサービスを徹底比較!
【管理部門・士業のビジネスケアラー実態調査】4人に1人が「介護と仕事の両立」を経験、うち8割が「働き方に影響」[MS-Japan調べ]
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
経理の働き方は変えられる!ワークライフバランスを整える転職のポイントと成功事例
雇止めの判断基準とは?~雇止め法理と高年齢者継続雇用との関係~
政府、最低賃金改定にあたり中小企業支援を拡充 業務改善助成金・ものづくり補助金で制度見直し
【建設業338名調査】2025年問題は約6割が「深刻」と回答|人手不足・残業規制・紙文化に迫る課題とは
配偶者ビザの不許可率は? 申請前に知っておくべき審査基準などの知識と対策を解説
公開日 /-create_datetime-/