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請求書に源泉徴収税額を記載すべき?メリットや記載例を解説

公開日2025/05/06 更新日2025/05/02 ブックマーク数
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請求書に源泉徴収税額を記載すべき?メリットや記載例を解説

請求書を発行する際に、源泉徴収税額を記載すべきか迷った経験がある方もいるのではないでしょうか。
源泉徴収制度とは、給与や報酬等を支払う側が、あらかじめ所得税を天引きして国に納める制度です。

特に、フリーランスや個人事業主の方は深く関わる制度のため、源泉徴収の計算方法や記載方法を正しく理解する必要があります。

そこで今回は、請求書に源泉徴収税額を記載しなければならないのかどうかや、記載するメリット、源泉徴収税額の計算方法などを解説します。
そもそも、所得税を源泉徴収されるのはどのような人なのかについても紹介しますので、請求書を作成する際の参考にしてください。

目次本記事の内容

  1. 請求書への源泉徴収税額の記載は任意
  2. そもそも源泉徴収制度とは?
  3. 請求書に源泉徴収税額を記載するメリット
  4. 源泉徴収税額の計算方法
  5. 請求書への源泉徴収税額の記載例
  6. 請求書に源泉徴収税額を記載する際の注意点
  7. 請求書には源泉徴収税額を記載しておこう
  8. よくあるご質問

請求書への源泉徴収税額の記載は任意

請求書に、源泉徴収税額を記載するかどうかは任意です。請求書を発行する側が、記載の有無を決められます。

ただし、請求書に源泉徴収税額を記載していなかったとしても、源泉徴収が必要な支払いをする場合は、支払者は請求額から源泉徴収税額を差し引きして支払いをします。
請求書に記載しなかったからといって、源泉徴収が行われないわけではありません。
具体的にどのような場合に、源泉徴収が行われるのかは後述します。

また、請求書を受け取る顧客から、請求書への源泉徴収税額の記載を求められることもあります。
それは、請求書に源泉徴収税額を記載することで、支払額の認識に齟齬がないかを確認するとともに、振込額の誤りを防ぐためです。
先方が記載を希望している場合は、状況に応じて対応しましょう。

そもそも源泉徴収制度とは?

源泉徴収制度とは、給与や報酬等の支払い時に、支払う側があらかじめ支払額から所得税を天引きして国に納める制度です。
これにより、報酬を受け取る側は所得税を一度に支払う負担が軽減され、国は徴収漏れを防ぎやすくなります。

源泉徴収の対象となる所得税は、下記のとおりです。

<源泉徴収の対象となる所得税>
・給与や賞与
・一定の報酬(個人事業主やフリーランスへの支払いなど)

個人事業主やフリーランスの場合、一定の報酬は請求額から所得税が源泉徴収されるため、振り込まれる金額は減少します。
しかし、確定申告時に所得税を一括で納付する必要がなくなるため、負担を軽減できるでしょう。

源泉徴収制度では、まえもって概算した所得税額を納めておく形をとっていますが、最終的に国に納める所得税額は変わりません。
確定申告の際に源泉徴収された金額と実際の納税額を比較し、納めすぎていた場合は還付され、不足していれば追加で納付する必要があります。

なお、2013年1月1日~2037年12月31日は、復興特別所得税が導入されています。
この特別税も源泉徴収の対象となるため、計算時には注意が必要です。

出典:国税庁「源泉徴収のしかた(令和6年版)」

出典
国税庁「源泉徴収のしかた(令和6年版)」

源泉徴収の対象となる報酬


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株式会社インフォマートは、1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。
主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、2025年5月現在で115万社以上が利用しており、プラットフォーム内の総流通金額は年間62兆円以上です。
株式会社インフォマート公式サイト(https://corp.infomart.co.jp/)


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