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他社のドメインに自社の商標を使われた場合は?商標とドメイン名の関係について弁護士が解説

公開日2025/05/07 更新日2025/05/02 ブックマーク数
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他社のドメインに自社の商標を使われた場合は?商標とドメイン名の関係について弁護士が解説

通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。

「競合他社のホームページのドメインが自社の商品名と似ていて、ユーザーが競合他社のホームページに流入してしまっている。」
「自社の会社名と似ているドメインのサイトを見つけ、ドメインの使用を停止してほしいがどのように考えて、どのように対応すればいいのだろうか。」
「ECサイトの開設を考えているが、リスク管理のために商標やドメインについて対策をしておきたい。」

この記事では、ECサイトを運営する事業者が、他社のドメインに自社の商標が無断使用された場合の判断や対応についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 ドメインと商標
  2.  1.1 ドメインとは
  3.  1.2 ドメインは商標の侵害と判断できるか
  4. 2 ドメインへの商標使用が商標権の侵害となった裁判例
  5. 3 他社のドメインが自社の商標と同一・類似である場合の対応
  6.  3.1 商標権の侵害について検討する
  7.  3.2 証拠集め
  8.  3.3 警告文の送付
  9.  3.4 差し止め請求
  10. 4 自社の商標の無断使用のお悩み、リスク、課題は解決できます
  11. 5 しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!

ドメインと商標

T社長
当社はオリジナルブランド雑貨の販売をECサイトで行っており、オリジナルブランド名を商標登録しています。実は最近、ECサイトの売上全体が減少しまして、社内で検索・調査を進めていました。すると、競合他社であるB社が当社商標をホームページのドメインに使用していること、そのせいでユーザーがB社ホームページに流入してしまっていることが発覚しました。

当社としましては、B社に商標の無断使用を停止してもらいたいと考えていますが、B社のサービス名に無断使用されたわけでないため、どのように考え、対応をしたらいいか悩んでいます。

小野弁護士
なるほど。今日はドメインと商標権についてのご相談ですね。まずは、ドメインについての概要と、ドメインと商標の考え方について解説します。

ドメインとは

ドメインはホームページやブログといったウェブサイトが、インターネット上のどこに存在するのかを識別するための住所の役割を果たします。
「.com」、「.net」、「.co.jp」などが有名なドメインです。
これらのドメインに、自社のサービスやブランド名などを組み合わせたものはドメイン名といい、ブログやホームページのアドレスはもちろん、メールアドレスなどにも使用されます。
また、「○○○○.co.jp」の「.jp」部分をトップレベルドメイン、「.co」部分をセカンドレベルドメイン、「○○○○」部分をサードレベルドメインといいます。

同じドメイン名というものは存在せず、基本的には取得したもの勝ちとなります。
ドメイン名には、サービス利用者にサイトを識別してもらい、サイトを覚えてもらいやすくする役割があります。
ドメイン名を工夫することで、検索エンジンの上位に表示され、サイトへの集客アップ、売上アップを見込むこともできます。

ドメインは商標の侵害と判断できるか

まずは、ドメインへの商標使用が、①商標法上の標章の使用に該当するか、②標章の使用に該当する場合には、その使用が商標的使用(商標権の侵害)に該当するか、考える必要があります。

①について、商標法第2条3項には標章の使用の態様について定義されています。
ドメイン名が標章の使用に該当する根拠として、商標法第2条3項8号に「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」と規定されている点があります。
B社がホームページ上で商品やサービスの広告等を行っている場合には、それが電磁的方法(インターネット回線)により提供されているため、標章の使用に該当する可能性があります。

②について、商標権の侵害が成立するためには、標章の使用が商標的使用であるかどうかがポイントです。
商標の三大機能として、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があります。
これらの機能を損なう態様によって商標が使用されている場合には、その使用が商標的使用と判断され、商標権の侵害が認められる可能性があります。

商標的使用に該当するかどうかを判断するためには、……

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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