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【会計】金融保証契約・直接償却の取り入れ方、検討─ASBJ、金融商品専門委 旬刊『経理情報』2025年5月10日・20日合併増大号(通巻No.1743)情報ダイジェスト②/会計

公開日2025/05/09 更新日2025/05/08 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年5月10日・20日合併増大号(通巻No.1743)情報ダイジェスト②

【会計】金融保証契約・直接償却の取り入れ方、検討─ASBJ、金融商品専門委

去る4月15日、企業会計基準委員会は、第237回金融商品専門委員会を開催した。
前回の専門委員会(2025年4月20日号(№1741)情報ダイジェスト参照)で審議された、金融資産の減損プロジェクトにおける分類・測定の定めの取り入れ方について審議が行われた。
また、4月17日開催の第545回親委員会でも同テーマで審議が行われた。
主な審議事項は以下のとおり。

■金融保証契約

金融保証契約の改正方針として、金融商品会計基準において貸借対照表価額に関する定めを設け、予想信用損失モデルの対象となることを明記する提案がされており、異論は聞かれなかった。
金融保証契約に関するIFRS9号「金融商品」の定めの取り入れ等について、次の案が示され、検討が行われた。

⑴ 金融保証契約の定義

定義についてIFRS9号の定義に含まれる「負債性金融商品」を取り入れるかについて、次の2案が示された。

案1:「負債性金融商品」という用語を用いる
案2:最も近いと考えられる用語を用いる(例:金銭債務)

⑴について、専門委員からは案2を支持する意見が多く聞かれた。
また、第545回親委員会では、案2を支持する意見のほか、どちらか決めかねるとの意見も聞かれた。

⑵ 債務保証契約との関係

原則として既存の債務保証契約に関する定めを金融保証契約に置き換える。

⑶ 貸借対照表価額

IFRS9号の損失評価引当金の金額と当初認識額から収益認識累計額を控除した金額のいずれか高い額で測定する定めは、金融商品会計基準で金融保証契約の貸借対照表価額に関する定めとして取り入れ、予想信用損失モデルの対象となることを明記する。

⑷ 保証料の会計処理

発行した金融保証契約については、収益認識会計基準の考え方に準じて、金融保証に関する履行義務が契約期間にわたり充足されることとして、保証料は契約期間にわたり収益に認識することを、金融商品実務指針において定める。

■直接償却

直接償却の改正方針として、IFRS9号の定めを金融商品実務指針に取り入れる案が示されており、異論は聞かれなかった。
その場合、現行の金融商品実務指針の「債権の回収可能性がほとんどないと判断された場合」について、IFRS9号の「金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合」に置き換えて取り入れる案が示された。
専門委員および第545回親委員会では、特段の異論は聞かれなかった。


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本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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