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毎年の税制改正の内容は、4月1日開始事業年度すなわち3月決算法人から適用となることが多いですが、3月決算以外の法人に関しましても順次適用さ
れて参ります。どのような変更がされるのか申告のポイントはこの時期にご確認にください。
平成30年4月以後開始事業年度から法人税の税率が23.2%(昨年度は23.4%)に引下げられます。東京の標準税率による資本金1億円超の外形標準課税適用法人の実効税率は29.74%となり、資本金1億円以下の中小法人の実効税率は33.59%となります。
資本金1億円超の大法人の欠損金の繰越控除限度割合が、65%から段階的に50%まで引き下げられてきていますが、平成31年3月期については、前年の55%から50%となります。なお、中小法人等については従来通り100%控除できます。
平成30年4月1日以後に開始事業年度に発生する欠損金額は、その繰越期間が10年に延長されました。これにより、帳簿書類の保存期間等についても10年に延長されました。
平成30年税制改正にて所得拡大促進税制の改組と見直しが行われ、以下の資本金1億円超等の大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」と、中小企業向けの「賃上げの促進に係る税制」に適用要件等が分けられました。なお、それぞれともに教育訓練費が増加した場合等、一定の場合に上乗せ措置があります。
(控除)給与等の対前事業年度増加額の15%を税額控除(法人税額の20%を限度)
(要件)継続雇用者給与等支給額が前事業年度比3%以上増加、かつ、国内設備投資額が減価償却費の90%以上
(控除)給与等の対前事業年度増加額の15%を税額控除(法人税額の20%を限度)
(要件)継続雇用者給与等支給額が前事業年度比1.5%以上増加
平成30年4月1日以後開始事業年度について、中小企業者等以外の大企業は、次の適用要件のいずれにも該当しない場合は、租税特別措置法上の特例が受けられません。
(適用要件)
次の①②のいずれにも該当しない(=いずれかが該当すれば、適用は受けられる)
①平均給与等支給額>比較平均給与等支給額
②国内設備投資額 > 減価償却費の総額×10%
※設立等事業年度や当期の所得金額が前期の所得金額以下となる事業年度は対象外となる
【適用が受けられなくなる措置法の特例】
①研究開発税制
②地域未来投資促進税制
③情報連携投資等の促進に係る税制(IoT投資税制)
平成31年3月31日までに固定資産を取得等した中小企業者については、3つの設備投資の優遇税制があります。これらの税制は、平成31年度税制改正におきまして、一部要件の見直しが行われたうえで、平成33年3月31日まで期限の延長が検討されています。
平成31年3月決算までは下記の3つの既存制度が適用されますが、それ以降の決算期につきましては、要件見直しの詳細内容など、今後の税制改正情報にご注意ください。
①中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の機械装置や工具器具備品、ソフトウェアなど適用対象設備を新規に取得等し、製造業や卸売業など指定事業の用に供した場合に、即時償却又は7%の税額控
除(資本金3,000万円以下の法人は10%)を受けることができる税制優遇措置です。
なお、中小企業の設備投資に対する主な優遇税制としては、その他に以下2つがあります。
①中小企業投資促進税制
青色申告書を提出している中小企業者等が、特定の機械装置などを取得又は製作して、製造業や卸売業などの指定事業の用に供した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができる税制優遇措置です。改正により、器具及び備品が除かれています。
②商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業やサービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに認定経営革新等支援機関等から経営の改善に資する資
産として書類に記載された器具及び備品や建物附属設備を取得等した場合に、その取得価額の30%特別償却又は7%の税額控除を受けることができる税制優遇措置です。
設備投資に対する中小企業優遇税制につきましては『Actus Newsletter』(2017年7月発行)もご参照ください。
なお、以下の資料もあわせてご参照ください。
◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』(「平成31年3月決算の税務申告のポイント」)
記事提供元
アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名
で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。
アクタス税理士法人
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