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電子帳簿保存法の対象書類を全解説|3つの区分を網羅的に理解しよう

公開日2025/05/07 更新日2025/05/02 ブックマーク数
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電子帳簿保存法の対象書類を全解説

目次本記事の内容

  1. 1. 電子帳簿保存法の対象書類の一覧まとめ
  2. 2. 電子帳簿等保存(区分1)の対象書類【電子化は任意】
  3. 3. スキャナ保存(区分2)の対象書類【電子化は任意】
  4. 4. 電子取引データ保存(区分3)の対象書類【電子保存は義務】
  5. 5. 電子帳簿保存法の書類を適切に保存するためのポイント
  6. 6. 電子帳簿保存法への適切な対応には「電子帳簿保存システム」の導入がおすすめ
  7. まとめ

電子帳簿保存法に対応する中で、 「対象書類がどこまでかイマイチ理解できない」「きちんと対象書類を網羅できているか分からなくて不安」という方も多いのではないでしょうか。

電子帳簿保存法についての正確な情報を国税庁の公式ホームページから探したくても、法改正前の内容が混在していたり、情報が一箇所にまとまっていなかったりするため、正しい情報を入手しにくいという現状があります。

そこでこの記事では、 電子帳簿保存法の3つの区分ごとに、対象書類がどのように定められているか最新の情報をまとめて分かりやすく解説します。

電子帳簿保存法の3つの区分

対象書類の一覧だけ見ても分からないことが多いため、この記事では、書類の性質やなぜその書類が対象となるのかなど、理解しやすいように解説していきます。

見たい区分が決まっている方は、以下のリンクをご利用ください。

2. 電子帳簿等保存(区分1)の対象書類【電子化は任意】

3. スキャナ保存(区分2)の対象書類【電子化は任意】

4. 電子取引データ保存(区分3)の対象書類【電子保存は義務】

電子帳簿保存法に適切に対応したいと考えている事業者は、ぜひこの記事を最後までお読みいただき、対応を進めていってください。

1. 電子帳簿保存法の対象書類の一覧まとめ

2章以降で具体的な対象書類を詳しく説明していきますが、最初に対象書類をまとめて一覧にしましたのでご確認ください。

電子帳簿保存法の3つの区分

上記画像を見ると分かる通り、電子帳簿保存法といっても、 3つの区分ごとに対象書類に大きな違いがあるので注意が必要です。

ざっくりいうと、区分ごとの対象書類は以下のようになります(細かくは各章で詳しく紹介します)。


記事提供元



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