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電子帳簿保存法がいよいよ義務化されましたが、「どう対応したら良いか分からない」「きちんと法律に準拠した対応が取れているか、今一度確認したい」 という企業は多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法には3つの区分がありますが、 完全義務化されたのは実は3番目の「電子取引データ保存」の区分だけ です。

この記事では、電子帳簿保存法に適切に対応するために、事業者の状況ごとに「対応すべきこと」を分かりやすく解説していきます。
<区分1「電子帳簿等保存」への対応が必要か分かるフローチャート>

<区分2「スキャナ保存」への対応が必要か分かるフローチャート>

<区分3「電子取引データ保存」への対応が必要か分かるフローチャート>

1章では、電子帳簿保存法の各区分について「そもそも対応する必要があるのか?」が分かるフローチャートを解説していきます。
また、2章〜4章では、対応する場合の具体的な対応ステップを分かりやすく解説します。
2. 電子帳簿保存法「電子帳簿等保存(区分1)」に対応する方法
3. 電子帳簿保存法「スキャナ保存(区分2)」に対応する方法
4. 電子帳簿保存法「電子取引データ保存(区分3)」に対応する方法
特に、区分3「電子取引データ保存」はほとんどの事業者が対応が必要となる内容なので、「電子取引データ保存」の対応方法を中心に、要件や対象書類について正しく理解したうえで対応を進めていきましょう。
電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存(区分1)」「スキャナ保存(区分2)」「電子取引データ保存(区分3)」という3つの区分があり、それぞれに要件が定められています。

まずは、この3つの区分ごとに、電子帳簿保存法に準拠するためにどのような対応をしたらよいか、フローチャートで解説していきます。

電子帳簿保存法の区分1「電子帳簿等保存」は、電子的に作成した国税関係帳簿・書類を「電子データのまま保存することができる」という内容です。
ただし電子データとして保存する際には、要件を満たす必要があるという内容となります。
電子データとして保存するかどうかは自由に決めて良いので(任意)、それらを出力して紙で保管する分には対応が不要となります。
もちろん、もともとパソコンを使わずに国税関係帳簿や書類を作成している場合にも対応が不要です。
※誤解している方もいるかもしれませんが、「必ず帳簿や書類を電子的に作成・保存しなければならない」という法律ではありません。
電子的に作成した帳簿・書類を電子データのまま保存したい事業者は、後述する「 2. 電子帳簿保存法「電子帳簿等保存(区分1)」に対応する方法」を参考に、対応を進めてみてください。
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