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「電子帳簿保存法の対象外になることってできないのかな?」
「対応が面倒だから、除外条件に該当しないかな?」
と考えて対象外の条件を調べている方もいるかも知れませんが、 結論からいうと、電子帳簿保存法は2024年1月1日から義務化されており、ほとんど全ての企業が対象となります。
ただし義務化されたのは「区分3:電子取引データ保存」のみなので、区分1と区分2に関しては、紙のまま保存する場合には対応しなくても構いません。
上記のように、電子帳簿保存法の対象外になるのは、特定の状況に該当するケースのみとなります。電子取引が1件もないケースはあまり考えられないため、 実際にはほとんどの事業者が義務化の対象外となるでしょう。
この記事では、「電子帳簿保存法の対象外になる事業者(対応しなくても良い事業者)とは?」をテーマに、できるだけ最低限の対応で済ませたいと考えている方に向けて、電子法簿保存法について解説していきます。
電子帳簿保存法に労力をかけずに対応する方法についても説明しているので、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってみてください。
まずは、電子帳簿保存法の対象外になる事業者について解説していきます。
電子帳簿保存法の猶予期間は既に終わっているため、 個人事業者であっても小規模事業者であっても対象外と定められている企業は残念ながらありません。しかしながら、 特定の状況に該当する場合にはそもそも「電子保存」が必要ないため、法律の対象外になるケースがあります。
ここでは、電子帳簿保存法の対象外となるケースを3つ解説していきます。
電子帳簿保存法の対象外になる3つのケース 1.電子取引が1件もない事業者は電子帳簿保存法の義務化の対象外となる 2.帳簿や書類を手書きで作成している事業者は「電子帳簿等保存(区分1)」の対象外 3.紙で受け取った書類を電子保存しない事業者は「スキャナ保存(区分2)」の対象外 |
記事提供元
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