詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

2025年「4月の振り返りと5月の準備」

公開日2025/05/18 更新日2025/05/16 ブックマーク数
1

2025年「4月の振り返りと5月の準備」

目次本記事の内容

  1. 4月の振り返り
  2. 5月の準備
  3. キテラボ編集部より

特定社会保険労務士の今堀祐介です。

風薫る5月となりました。
ゴールデンウィークも終わり、新年度の慌ただしさも少し落ち着いた頃でしょうか。
企業の人事労務ご担当者の皆様におかれましては、まもなく始まる労働保険の年度更新の準備、そして7月の算定基礎届に向けた対応など、引き続きお忙しい日々をお過ごしのことと存じます。

本記事では、皆様の業務に活用できるようなトピック4個をご紹介します。
ご参考になれば幸いです。

4月の振り返り

【1】運賃1000円を着服し「退職金1200万円 全額不支給」に

参考ニュース
「運賃1000円」着服で「退職金1200万円」が全額不支給、最高裁の判断は「適法」…原告の請求棄却

京都市交通局に所属していたバスの運転手が運賃のうち1,000円を着服したことに対し、京都市が懲戒免職のうえ退職金を全額不支給とした事件について、退職金の不支給は適法であると最高裁が判示しました。
この事件には重要な論点が多々あるので、本稿ではそれぞれの論点について以下で解説します。

一つ目のポイントは、退職金の性質です。

退職金は一般的に、「賃金の後払い」という性質と「功労に対する報償」という性質があると解されています。功労に対する報償、という側面は、功労を消滅させるような非違行為があれば報償はなし、と判断できますが、賃金の後払いという性質は、労務を提供した以上、これを「なし」と判断することは難しいです。
退職金制度は任意に導入することができる制度なので、退職金の性質を就業規則で定める際に、その全部が「功労に対する報償として支給するもの」と定めることで、賃金の後払いという性質をなくすまたは弱めることが可能です。

二つ目のポイントは、退職金の不支給処分のハードルが高い点です。

退職金は退職後の生活の原資になる点からも保護の要請は強く、そのため功労に対する報償とする退職金であっても、その功労は簡単には抹消されません。リーディングケースとされる事案(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」がなければ退職金の全部の不支給は認められないと示しており、退職金の全額不支給のハードルが非常に高い点が分かります。

三つ目のポイントは、・・・・・


記事提供元



企業のバックオフィスを支える人事・労務の皆さんに向けて、社内規程に関する最新情報や役立つ知識をお届けします。
法改正やトレンド、実務に役立つヒントを分かりやすく解説し、専門家の知恵とアドバイスを通じて、未来の働き方を共に考えるメディアです。


ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1400ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら