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賃上げ等の促進に係る税制について

公開日2019/05/06 更新日2020/04/20

一定以上の賃上げを行った場合に税額控除が受けられる所得拡大促進税制について、大企業においては国内設備投資が要件となる「賃上げ・生産性向上のための税制」に改組され、中小企業者等においては要件が緩和されております。どちらも、人材投資に積極的に取り組む企業については、上乗せ措置があります。対象年度は、2018 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度となります。

大企業向け「賃上げ・生産性向上のための税制」のポイント

資本金の額1億円超など、大企業に該当する青色申告法人は、給与総額の前年度からの増加額の 15%(法人税額の 20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。また、この制度の適用を受ける場合には地方法人税の納税額の減少効果と、事業税外形標準課税・報酬給与額の減少効果があります。また、教育訓練費が過去 2 年平均比で 20%以上増加している場合は、上乗せ措置の適用により給与等支給額の前年度からの増加額の 20%(法人税額の 20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。

適用要件 2018.3.31 以前開始事業年度 2018.4.1 以後開始事業年度
賃上げ要件給与総額が前年度以上増加 給与総額が前年度より増加
一人当たりの平均給与が前年度比 2%以上増加 継続雇用者給与等支給額が前年度比 3%以上増加
給与総額が 2012 年の給与総額比 5%以上増加
設備投資要件国内設備投資額が償却費総額の 9 割以上

※大企業とは:資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(みなし大企業、大企業なみ所得法人(2019年4月1 日以降)を含みます。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人を超える法人などの一定要件に該当する法人をいいます。

中小企業者等向け「所得拡大促進税制」のポイント

資本金の額1億円以下など、中小企業者等に該当する青色申告法人については、設備投資要件を充足しない場合であっても給与総額の前年度からの増加額の 15%(法人税額の 20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。また、この制度の適用を受ける場合には地方法人税の納税額の減少効果と、住民税法人税割の納税額の減少効果があります。

また、継続雇用者給与等支給額が前年度比で 2.5%以上増加し、かつ、教育訓練費が前年度比で 10%以上増加しているか、経営力向上計画を提出して適用年度の終了の日までに認定を受け、申告までに経営力向上報告書を提出して証明がされている場合は、上乗せ措置の適用により給与等支給額の前年度からの増加額の 25%(法人税額の 20%が上限)について、法人税額の控除を受けることができます。

※中小企業者等とは:資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(みなし大企業、大企業なみ所得法人(2019 年 4 月 1 日以降)を除きます。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の法人などの一定要件に該当する法人をいいます。

適用要件 2018.3.31 以前開始事業年度 2018.4.1 以後開始事業年度
賃上げ要件給与総額が前年度以上増加 給与総額が前年度より増加
一人当たりの平均給与が前年度より増加 継続雇用者給与等支給額が前年度比 1.5%以上増加
給与総額が 2012 年の給与総額比 3%以上増加


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

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