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シャウエッセンのストライプ柄が「位置商標」に登録 広がる企業のブランド保護と知的財産戦略

公開日2025/05/22 更新日2025/05/21 ブックマーク数
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シャウエッセンのストライプ柄

日本ハム(大阪市北区)は4月22日、あらびきウインナー「シャウエッセン」の象徴的なストライプ柄が、4月2日付で「位置商標」として登録されたと発表した。
位置商標は、商品の特定の位置に表示された図形などを保護する商標であり、模倣品の流通防止やブランドの識別性確保に資する手段として、近年企業の間で活用が広がっている。

40周年を迎える「シャウエッセン」のストライプ柄が位置商標に登録

日本ハムが位置商標として登録したのは、シャウエッセンのパッケージ上下に配された、薄い茶色と濃い茶色のストライプ柄の図形である。

シャウエッセンは1985年に発売され、今年で40周年となるロングセラーブランド。
同社は「発売当時、ストライプ柄を基調としたデザインは非常に斬新で、40年経った現在もブランドの象徴として親しまれている」としている。

同社は今回の位置商標への登録を「長年にわたりデザインを守り続けてきた結果、ロゴやブランド名を除いた、上下に付されたストライプ柄の図形だけでも、お客さまにシャウエッセンと認識いただけるようになったことによるもの」とコメントしている。

2015年に導入された「位置商標」とは

位置商標とは、2015年に導入された新たな類型の商標である。
特許庁はこれを、図形商標等の一種と位置づけ、標章とその付される位置との組み合わせによって構成されるものと定義している。

たとえ標章自体に識別力が乏しくとも、常に同一の位置に付されて使用されることにより、識別性を獲得し得る点が大きな特徴である。

特許庁は具体的に、以下のように位置商標を定義している。


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