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去る5月21日、企業会計基準委員会は、第547回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。
第93回税効果会計専門委員会(2025年6月1日号(№1744)情報ダイジェスト参照)に引き続き、法人税等会計基準等の見直しの検討が行われた。
法人税等会計基準において、その適用対象となる税金についての原則的な定めを置き、現行の基準等に定められている個別の税金ごとの具体的な取扱いは、補足文書で示すとする方針が示されている。
これを受けた改正の方向性として、法人税等会計基準において、原則的な定めを「課税対象利益を基礎とする税金」と定義し、適用対象となる税金を補足文書に列挙することとし、その定義から外れる住民税(均等割)、事業税(付加価値割)および事業税(資本割)は、個別の定めを置くとする事務局案が示された。
また、税効果適用指針、グループ通算制度に関する実務対応報告42号、回収可能性適用指針においても適宜見直しをする案が示された。
委員からは、賛成意見が聞かれた。その一方で「『課税対象利益』の用語とすることで従来の対象範囲が広がらないか懸念」との意見も聞かれた。
第545回親委員会(2025年5月10日・20日合併号(№1743)情報ダイジェスト参照)に引き続き、JICPA監査基準報告書560実務指針1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下、「監基報560実1」という)のASBJへの移管にあたって、次の検討が行われた。
第545回親委員会で、期中財務諸表において後発事象の基準日を定める提案を行っている関係から、当該基準日に関する注記事項を求めるか検討が行われた。
事務局から、一定の有用性はあるものの、国際的な会計基準との整合性や、適時性に係るより強い制約の観点から、期中財務諸表においては後発事象の基準日に関する注記を求めないとする提案が示された。
委員からは、「利用者から国際的に不満の声も聞かれず、国際的な整合性が取れればよい」など、異論は聞かれなかった。
監基報560実1の5⑴②「開示すべき後発事象の考え方」の移管について、追加的な検討が行われた。
本規定のうち、後発事象に該当するかどうかの考え方を示している部分を、新たな会計基準等の設例としてその内容を移管する事務局案が示された。
委員から異論は聞かれなかった。
去る5月15日、企業会計基準委員会は、第238回金融商品専門委員会を開催した。金融資産の減損プロジェクトにおける分類・測定の定めについて、第544回親委員会(2025年4月20日号(№1741)情報ダイジェスト参照)に引き続き、次の事項が審議された。 また、同テーマについて、5月21日開催の第547回親委員会でも審議された。
主な審議事項は以下のとおり。
ローン・コミットメントについて、「金融商品会計基準において貸借対照表価額に関する定めを設け、予想信用損失モデルの対象となることを明記し、金融商品会計基準に記載しなかった内容は実務指針において定める。その際、当座貸越契約および貸出コミットメントに関する現行の定めは必要に応じて見直す」との方針とされたことに伴い、次の検討が行われた。
ローン・コミットメントに係るIFRS9号の範囲に関する定めを取り入れず、名称および定義については、現行の日本基準の「当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)及び貸出コミットメント」を踏襲する事務局案が示された。
専門委員からは、賛成意見が多く聞かれ、第547回親委員会でも、異論は聞かれなかった。
IFRS9号の市場金利を下回る金利でローンを提供するコミットメントの取扱い(4.2.1項⒟)を本プロジェクトへ取り入れるかについて、次の案が示され、議論された。
案1 取り入れない。 案2 取り入れる。その方法は次の2つに分かれる。 ① 要求事項として取り入れる。 ② 原則的な方法として取り入れ、選択可能な会計方針として取り入れない方法を認める。 |
専門委員からは「本取扱いは一般的ではない」との意見が聞かれ、案1を支持する意見が聞かれた。
第547回親委員会では、案1を支持する意見のほか、「国際的な会計基準との整合性の観点から、案2①が適当では」との意見も聞かれた。
貸付金代替性債券について、金融商品会計基準でその定義および貸借対照表価額に関する定めを新設し、予想信用損失モデルの対象となることを明記するとされた。
これを受けて、事務局から、次の点に関する提案が示された。
・定義:「銀行が総額引受人として引き受けて保有する私募債」 ・名称:「総額引受私募債」 ・分類・測定:その他有価証券から外して新たな区分を設け、時価評価は行わず、償却原価で測定したうえで予想信用損失モデルを適用する。また、満期保有目的の債券と同様の定めを設けない。 |
専門委員からは、賛成意見が聞かれた。
第547回親委員会では、「目的を示した『貸付金代替性債券』の名称のほうが理解しやすい」、「有価証券の区分が増えるという大きな変更になることに懸念がある」との意見も聞かれた。
去る5月19日、SSBJは第52回サステナビリティ基準委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
前回(2025年5月1日号(№1742)情報ダイジェスト参照)に引き続き中期運営方針の検討が進められ、語句の明確化や構成の整理が行われた。
委員から異論はなく、事務局は次回会議(6月2日予定)にも最終化する予定。
本誌既報(2025年6月1日号(№1744)情報ダイジェスト参照)のとおり、ISSBは4月28日にIFRS S2号における次の4点を修正する公開草案を公表した。
⑴ スコープ3カテゴリー15の「投資」に関連する温室効果ガス排出の測定および開示の範囲に関する要求事項の明確化と容認規定の追加 ⑵ 世界産業分類基準(GICS)に関する容認規定の追加 ⑶ 「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)」(GHGプロトコル)とは異なる測定方法を用いることができるとする容認規定の明確化 ⑷ 報告日時点で利用可能な最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価における100年の時間軸に基づく地球温暖化係数(GWP)の数値とは異なるGWPの数値を用いることができるとする容認規定の追加 |
これに対し事務局は、⑶・⑷の提案については支持し、⑴・⑵に対してはコメントを提出する方向で、6月27日のコメント期限に向けて審議が行われる模様。
なお、既報(2025年3月1日号(№1736)情報ダイジェスト参照)のとおり、IFRS S2号の改訂が確定した場合には、SSBJ基準の改正にも取り組むこととされている。
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