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新リース会計基準のポイント解説2 第1回 経過措置の解説

公開日2025/06/18 更新日2025/06/17 ブックマーク数
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新リース会計基準のポイント解説2 第1回 経過措置の解説

大谷 信介様

公認会計士・税理士 大谷 信介

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員

新リース会計基準は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱われるため、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用するとされています。 ただし、実務上の負担を軽減するための経過措置の規定が定められていますが、今回は主に適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する方法に焦点を絞って解説していきます。

当コラムのポイント

  • 経過措置の概要
  • 適用初年度の累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に加減する方法(借手)
  • 適用初年度の累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に加減する方法(貸手)

目次本記事の内容

  1. 1.適用時期等について
  2. 2.適用初年度の累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に加減する方法(借手)
  3. 3.適用初年度の累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に加減する方法(貸手)

1.適用時期等について

 新リース会計基準は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する必要がありますが、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用できます(リース会計基準58項)。新リース会計基準では、リース契約以外の契約からもリースの識別を行う必要がある等の実務的な煩雑性を考慮すると、早期適用する会社の数は多くはないと考えられます。
 新リース会計基準の適用にあたっては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱われるため、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用するとされています。ただし、実務上の負担を軽減するために主に以下の3種類の経過措置が設けられています(適用指針118項)。

① 現行のリース会計基準適用時の所有権移転外ファイナンス・リースについて、経過措置を継続適用できる(適用指針113~117項)。
② 新リース会計基準適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる(適用指針119~133項)。
③ IFRS任意適用企業(連結子会社を含む)に対するIFRS第16号等の運用時の帳簿価額を引き継ぐことができる(適用指針 134~135項)。

 現行のリース会計基準は2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されているため、①の経過措置を適用している取引は少ないと想定されます。また、IFRS適用企業(採用決定会社も含む)は284社(2024年11月末時点)と限定されるため、以下では②の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する方法を解説していきます。


記事提供元



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