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今年も残すところ約2ヶ月となってまいりました。
10月は、給与計算および社会保険で言えば算定基礎届の結果が給与計算に反映されたり、年末調整の準備に入る時期となります。
人事に携わる方の業務が繁忙期に向かう時期ではありますが、忙しい中でも定期的な健康診断の受診はとても大切です。
ご自身だけではなく、自社の従業員の健康診断の管理も、とても重要な業務ですので、今回は健康診断について触れてみたいと思います。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
この労働者とは、正社員のみではなく、正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労働者も含まれることになります。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがありますが、今回は、雇入れ時および定期健康診断を中心にご案内させて頂きます。
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。
記事提供元
株式会社EPコンサルティングサービス(EPCS)は、給与計算・社会保険業務・人事労務コンサルティング・経理・税務など、バックオフィス全般におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供することにより、お客様のコアビジネスの強化を促し、利益の増大に貢献するプロフェッショナルファームです。
2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
社会保険労務士法人EOS Website:https://eos-sr.jp/
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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