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社員のメンタルヘルス支援に大切な「心の健康づくり計画」とは?

公開日2025/06/11 更新日2025/06/10 ブックマーク数
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社員のメンタルヘルス支援

労働安全衛生法第69条第1項では、企業は健康教育及び健康相談など、労働者の健康の保持増進を計画的かつ継続的な実施に努めることを義務付けています。

労働者の健康保持のための活動を適切に、そして有効に行うために、厚生労働省は、企業に対して「心の健康づくり計画」を定めることを推奨しています。

従業員のメンタルヘルスを計画的に支援する「心の健康づくり計画」とはどんなものなのでしょうか。

目次本記事の内容

  1. 心の健康づくり計画の概要
  2. 心の健康づくり計画で定めるべき事柄
  3. 心の健康づくり計画の実施と見直しのタイミング
  4. 社内体制の整備に参考にしたい「4つのケア」
  5. 体制の整備で意識したい社内外のリソース配分
  6. 個人情報への配慮
  7. 心の健康づくり計画の実例
  8. 心の健康づくり計画の作成で助成金を得られる場合も

心の健康づくり計画の概要

心の健康づくり計画とは、労働安全衛生法第69条第1項の適切かつ有効な推進のために、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持のための指針」(メンタルヘルス指針)の中に含まれているものです。
これは、企業が従業員のメンタルヘルス支援のために定めるべきとされている計画です。

従業員のメンタルヘルス支援は単発で行われるものではなく、中長期視点に立ち、継続的に行われるべきものです。
そのため、厚労省のこの指針では、年単位の「心の健康づくり計画」を策定し、PDCAを回していくことが推奨されています。

心の健康づくり計画で定めるべき事柄


記事提供元



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