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特定活動46号(N1特定活動)ビザとは?|従事できる業務内容とビザ申請における要件を解説

公開日2025/06/11 更新日2025/06/10 ブックマーク数
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特定活動46号(N1特定活動)ビザとは?

目次本記事の内容

  1. 特定活動46号(N1特定活動)ビザとは?
  2. 特定活動46号ビザが認められるための要件
  3. 特定活動46号ビザで従事できる業務内容
  4. 特定活動46号ビザの申請の流れと提出書類
  5. 特定活動46号ビザのよくあるご質問・Q&A
  6. 特定活動46号ビザがもたらすメリット

特定活動46号(N1特定活動)ビザとは?

特定活動46号ビザの概要

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について「特」に指「定」する「活動」、とされています。
人の行う活動は多種多様であるため、ビザの決定の判断基準となる活動として類型化されていない活動、又は類型化するには馴染まない活動があります。
そのような活動を行おうとする外国人に、与えられるビザが「特定活動」ビザとなります。
2024年の時点で、許可されている特定活動の活動内容は50種類前後あると思われます。
その中の一つである「特定活動46号」ビザは、2019年5月に新設、2024年2月には一部が改正され施行された比較的新しいビザと言えます。
特定活動46号ビザは、日本の大学等を卒業した外国人留学生が日本で働くための特別なビザです。
この制度は、外国人留学生が日本の大学等で学んだ幅広い知識や能力、そして留学中に身につけた高い日本語能力を活かして、日本で働ける仕事の幅を広げ、彼らの能力をより柔軟に活用し様々な仕事に就けるようにすることを目的としています。
在留期間は、5年、3年、1年、6か月、3か月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間のどれかとなっており、本人の希望よりかは、受入機関の規模や安定性を優先に審査され、在留期間が決定する傾向にあります。
原則として、留学ビザから特定活動46号ビザへの変更の時と、引き続き特定活動46号ビザで滞在するための初回の更新の時に決定される在留期間は、「1年」となっています。

以下の記事もあわせてご活用ください。

▶参考情報:特定活動ビザについては下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
特定活動ビザとは?就労制限や在留資格のポイントを法律事務所が解説

通称「N1特定活動ビザ」の「N1」とは?

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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