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労働契約の終了形態 -その内容をご説明しますー

公開日2025/06/27 更新日2025/06/26 ブックマーク数
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今年も給与計算担当者の繁忙期がやってきました

4月からスタートした2024年度もあっという間に2か月が経過しました。4月以降に新入社員を迎え入れた会社は数多くあるかと思いますが、新入社員の方は職場に慣れはじめ、現時点におけるパフォーマンスをしっかりと発揮できておりますでしょうか。

一方、新入社員が既に退職してしまったというケースも少なくはないかと思いますし、もし、そのようなケースにあたってしまっていた場合、どのように退職しましたでしょうか。

「話合い」、「突然来なくなった」、「退職代行業者から電話があった」等、様々なものがあるかと思います。そこで今回は、労働契約の終了形態について、その内容を解説させて頂きます。

目次本記事の内容

  1. 3つの区分と5つの終了形態
  2. 労働契約終了時のトラブル防止のために

3つの区分と5つの終了形態

ご存じの通り、労働契約は労働者と使用者と当事者間の合意によって成立します。
そのため、労働契約が終了する場合も、この当事者をベースに考えることになります。

1.3つの区分

労働契約の終了形態は、大きく3つに分けることが出来ます。1つ目は、「合意に基づく解約」、2つ目は「当事者の一方からの解約」、3つ目は「その他」となります。これら3つの区分の中により詳細な終了形態が存することとなります。

2.5つの終了形態

次に、上記3つの区分には、どのような終了形態があるのか、区分ごとに見て行きたいと思います。

(1)合意に基づく解約による労働契約の終了


記事提供元

EPCS EOS

株式会社EPコンサルティングサービス(EPCS)は、給与計算・社会保険業務・人事労務コンサルティング・経理・税務など、バックオフィス全般におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供することにより、お客様のコアビジネスの強化を促し、利益の増大に貢献するプロフェッショナルファームです。
2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
社会保険労務士法人EOS    Website:https://eos-sr.jp/


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