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特定社会保険労務士の今堀祐介です。
2025年は「異例の早い梅雨明けになりそうだ」「今夏は猛暑が長期戦になる」といった声も聞かれ、すでに蒸し暑さが本格化していますね。
この時期は、体調管理にも一段と気を遣う必要があり、人事労務ご担当者の皆さまにおかれましては、熱中症対策義務化への対応など、現場対応にも追われていたのではないでしょうか。
加えて、算定基礎届の準備など、毎年のこととはいえ、慌ただしく感じられた方も多いかと思います。
日々の実務を回しながら、制度改正や新たな法令対応に目を配るのは簡単なことではありません。
本記事では、皆さまの実務の参考となる4つの注目トピックを厳選してご紹介いたします。
ご活用いただければ幸いです。
参考ニュース:https://www.businesslawyers.jp/articles/1451
https://www.asahi.com/articles/AST6J3RFYT6JUTIL015M.html
2022年6月に施行された公益通報者保護法が施行され、はや3年が経過しましたが、今般さらに改正され2026年中には施行される運びとなりました。
主だった改正内容は、フリーランス保護法の施行と関連させ、特定受託業務従事者も公益通報を行えるようにしたことや、公益通報を行った者に対して行われた解雇や懲戒処分が、公益通報を行った日または会社が公益通報を知った日から1年が経過する前に行われたものである場合には、公益通報を行ったことを理由として行われた不利益な措置であると推定する旨定めたうえで、さらに刑事罰を科す旨が定められました。
このような改正に至った経緯は、フリーランス保護法に定める特定受託業務従事者にも公益通報することによる不利益から保護すべきという要請や、公益通報者を保護するための法律を作ったにも関わらず、なお公益通報者が不利益な取扱いを受けたり、公益通報がありながらも会社が対策を講じなかったという背景があります。
つい先日、……
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