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年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の取得・使用状況を把握するために雇用者が作成する帳簿です。
しかし、記載が義務付けられている内容もあるため入念に作成する必要があります。
そこで本記事では、年次有給休暇管理簿の作成方法や記載すべき項目について詳しく解説します。
年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の利用状況を管理する記録帳です。
従業員が取得した有給休暇の使用履歴や残日数などを記録して、労働者と雇用者の双方が有給休暇に関する情報を確認するために作成されます。
雇用者には、従業員へ年次有給休暇を与えた際に、時季や日数、基準日を記載した書類の作成義務が労働基準法によって課されています。
<作成義務の内容>
・年次有給休暇の付与状況
・年次有給休暇の利用状況の記録
・年次有給休暇の残日数の計算と記録
作成しなかった場合でも原則罰則はありませんが、指導が入る可能性があります。
そのため従業員の権利と労働法の規制についての正確な情報を確認して、適切な年次有給休暇管理簿を作成するのが良いでしょう。
年次有給休暇管理簿における従業員の労働関連の記録は、労働基準法に基づいて3年間の保管期間が義務付けられています。
なお、3年間の保管期間に違反した場合でも基本的に罰則はありません。
年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられている対象者は、年次有給休暇を10日以上付与される労働者です。
対象者が限定されている理由は、労働基準法の改正によって、2019年4月からすべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられたためです。
年次有給休暇管理は正社員だけでなく、派遣労働者や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して作成しなければなりません。
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