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年次有給休暇管理簿とは|作成義務はある?管理方法や記載すべき項目も解説!

公開日2025/07/14 更新日2025/07/11 ブックマーク数
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年次有給休暇管理簿とは|作成義務はある?管理方法や記載すべき項目も解説!

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の取得・使用状況を把握するために雇用者が作成する帳簿です。
しかし、記載が義務付けられている内容もあるため入念に作成する必要があります。
そこで本記事では、年次有給休暇管理簿の作成方法や記載すべき項目について詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. 年次有給休暇管理簿とは
  2. 年次有給休暇の管理方法は3種類
  3. 年次有給休暇管理簿の記載項目
  4. まとめ

年次有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇の利用状況を管理する記録帳です。
従業員が取得した有給休暇の使用履歴や残日数などを記録して、労働者と雇用者の双方が有給休暇に関する情報を確認するために作成されます。

作成義務

雇用者には、従業員へ年次有給休暇を与えた際に、時季や日数、基準日を記載した書類の作成義務が労働基準法によって課されています。

<作成義務の内容>
・年次有給休暇の付与状況
・年次有給休暇の利用状況の記録
・年次有給休暇の残日数の計算と記録

作成しなかった場合でも原則罰則はありませんが、指導が入る可能性があります。
そのため従業員の権利と労働法の規制についての正確な情報を確認して、適切な年次有給休暇管理簿を作成するのが良いでしょう。

保管期間

年次有給休暇管理簿における従業員の労働関連の記録は、労働基準法に基づいて3年間の保管期間が義務付けられています。
なお、3年間の保管期間に違反した場合でも基本的に罰則はありません。

対象者

年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられている対象者は、年次有給休暇を10日以上付与される労働者です。
対象者が限定されている理由は、労働基準法の改正によって、2019年4月からすべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられたためです。

年次有給休暇管理は正社員だけでなく、派遣労働者や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して作成しなければなりません。

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記事提供元

EPCS EOS

株式会社EPコンサルティングサービス(EPCS)は、給与計算・社会保険業務・人事労務コンサルティング・経理・税務など、バックオフィス全般におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供することにより、お客様のコアビジネスの強化を促し、利益の増大に貢献するプロフェッショナルファームです。
2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
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