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【金融】サステナ情報開示・保証WG中間論点整理、公表─金融庁 旬刊『経理情報』2025年8月10日号(通巻No.1751)情報ダイジェスト①/金融

公開日2025/08/05 更新日2025/08/04 ブックマーク数
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【金融】サステナ情報開示・保証WG中間論点整理、公表─金融庁 旬刊『経理情報』2025年8月10日号(通巻No.1751)情報ダイジェスト①/金融

【金融】サステナ情報開示・保証WG中間論点整理、公表─金融庁

去る7月17日、金融庁は「金融審議会『サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ』中間論点整理」を公表した。
サステナビリティ開示基準の適用と第三者保証制度の導入に向けて、企業の予見可能性を高め、準備期間を確保する観点から、現時点における同ワーキング・グループ(WG)の議論の状況を整理したもの。
6月27日開催の第8回WG(2025年7月20日号(№1749)情報ダイジェスト参照)で中間論点整理案に対して聞かれた意見を踏まえて、金融担当大臣からの諮問内容を明記するなどの修正が行われている。
本中間論点整理の主な内容は次のとおり。

■サステナビリティ情報の開示

プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠した有報作成を義務づける。
SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、①時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期、②同3兆円未満1兆円以上の企業は2028年3月期、③同1兆円未満5千億円以上の企業は2029年3月期からの適用開始を基本とし、③の適用時期は、国内外の動向等を注視しつつ、引き続き検討する(本年中を目途に結論を出す)。
経過措置としての2段階開示は、適用開始から2年間とし、有報の提出期限の延長については、WGで引き続き検討していく(本年中を目途に結論を出す)。

■サステナビリティ情報の保証

開示基準の適用開始時期の翌年から保証を義務づける。
保証水準は限定的保証(合理的保証への移行の検討は行わない)とし、保証範囲については当初2年間はスコープ1・2、ガバナンスおよびリスク管理(3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討)とする。
保証の担い手はWGで引き続き検討していく(本年中を目途に結論を出す)

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