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令和7年10月から、社会保険の「被扶養者」の認定基準に新たなルールが適用されます。
対象となるのは、19歳以上23歳未満の子どもなどを扶養する従業員を持つ企業で、「年収130万円未満」という従来の基準が、「150万円未満」へと緩和される点が大きなポイントです。
本記事では、制度変更の背景や対象者の範囲、企業実務への影響と対応策について、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
健康保険に加入していると、被保険者は病気、けが、死亡、または、出産した場合に保険給付が行われ、その被扶養者が病気・けが・死亡・出産した場合も保険給付が行われます。
被扶養者は保険料を納付する必要はありませんが、受給できる保険給付の数は被保険者と比べ少なくなっています。
国民年金における第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養され、年収が130万円未満で20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者となります。
第2号被保険者全体で保険料を負担するため、第3号被保険者は保険料を納付する必要がありません。
社会保険の扶養制度とは、被保険者に養われる被扶養者は付随して社会保険に加入し、被扶養者は保険料の納付を要せず、保険給付が行われる制度をいいます。
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