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組織再編税制の実務のかゆいところの解説 第4回(最終回) 親子会社間合併の別表記載

公開日2025/09/05 更新日2025/09/04 ブックマーク数
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組織再編税制の実務のかゆいところの解説 第4回(最終回) 親子会社間合併の別表記載
伊藤 明弘

税理士 伊藤 明弘

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

組織再編税制の実務は、頻繁にあるものではありません。いざ税務の手続きや申告を行おうとすると一とおり勉強したつもりでも手が止まってしまうことがあります。
本コラムでは、毎年、コンスタントに十数件の組織再編のスキーム立案や申告といった実務に携わってきた筆者が過去に手が止まってしまった項目を中心に解説いたします。

当コラムのポイント

  • 組織再編税制の申告実務
  • 組織再編により移転する固定資産の処理
  • 親子会社合併の税務処理

目次本記事の内容

  1. 1.前提
  2. 2.税務上の取扱い
  3. 3.別表4・別表5(1)への記載
  4. 4.グループ通算制度 親子会社合併
  5. 5.最後の小ネタ

前回の記事 : 第3回 兄弟会社間合併の別表記載

 組織再編は、M&Aやグループ内での経営資源の最適化等の局面で広く用いられています。一方で、会社単位で見たときには、頻繁にあることでなく、法人税等の取り扱いについて一通り勉強をしたつもりでもいざ手を動かそうとすると手が止まってしまうことがあります。このコラムでは、組織再編のうち手が止まりがちな論点をピックアップして解説いたします。

 最終回の今回は、親子会社間の合併の受入れに関する別表の作成等について解説いたします。

1.前提

 完全支配関係がある親子会社間での適格合併を前提とします。会計上は、以下のような受入仕訳が切られました。引き継ぐ負債には、会計と税務の認識に差異がある賞与引当金500、退職給付引当金4,000がありました。

 親会社が所有していた子会社株式の帳簿価額は、10,000であり、会計と税務での認識に差異はありません。

合併受入仕訳

合併受入仕訳

被合併法人の最後事業年度の別表5(1) 一部抜粋

被合併法人の最後事業年度の別表5(1) 一部抜粋

2.税務上の取扱い

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