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産業医の選任義務がある「常時50人以上」とは?迷いがちな基準を解説

公開日2025/08/26 更新日2025/08/26 ブックマーク数
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産業医の選任義務がある「常時50人以上」とは?迷いがちな基準を解説

産業医の選任義務は、従業員数が常時50人以上になると発生します。
しかし、「どの従業員がカウント対象になるのか」「自社は対象なのか」と迷うケースも多く、不安を感じているご担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、産業医の選任が必要となる従業員数やカウント基準、選任時の注意点を詳しく解説します。

産業医を費用や「なんとなく」で選ぶと、後々トラブルになるリスクがあります。健康管理体制の立ち上げ期こそ、法令を踏まえ、自社に合う産業医を慎重に選びましょう。

目次本記事の内容

  1. 産業医の選任が必要になる「常時50人以上」とは?
  2. 産業医の選任は、従業員が常時50人以上になったら必須?
  3. 従業員数に応じた産業医の選任人数
  4. 立ち上げ期に失敗しないために必要な産業医のスキル
  5. まとめ:法令を正しく理解し、自社に合った産業医選任を

産業医の選任が必要になる「常時50人以上」とは?

産業医の選任義務は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に課されると労働安全衛生法で定められています。

では、この「常時50人以上」はどのように判断すればよいのでしょうか?

常時使用する従業員のカウント基準

「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、パートや契約社員なども含め、継続的に働いている全ての人を指します。

労働者の区分 カウント対象 補足
正社員 対象 常時使用される全員が対象
パート・アルバイト 対象 1日の勤務時間にかかわらず、継続的に雇用されていれば対象
契約社員 対象 契約期間に関わらず、常態的に働いていれば対象
日雇い労働者 対象外 臨時的な就労のため、原則対象外
※雇用実態によってはカウント対象になる場合も有り
派遣労働者(派遣先) 対象 派遣先事業場の労働者数に含めて計算
派遣労働者(派遣元) 対象 派遣元でも常時使用とみなされればカウント対象

参考:事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか。|厚生労働省

雇用形態ごとに対象かどうかの判断が異なるため、人事担当者は従業員の雇用形態と勤務状況を正確に把握する必要があります。

従業員のカウント方法に迷う場合は労働基準監督署に確認し、誤りを防ぐようにしましょう。

産業医の選任は「事業場単位」で判断される

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