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【社労士執筆】熱中症対策の義務化で何が変わる?WBGT(暑さ指数)基準と企業の対応を徹底解説

公開日2025/09/03 更新日2025/09/02 ブックマーク数
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【社労士執筆】熱中症対策の義務化で何が変わる?WBGT(暑さ指数)基準と企業の対応を徹底解説

労働安全衛生規則の改正により、2025年6月1日より職場における熱中症対策が初めて義務化されました。これまでもガイドラインを策定するなどして企業の熱中症対策を推進してきましたが、夏場の暑さが常態化し熱中症による健康被害が増加傾向にあることが義務化の理由です。

本記事では、熱中症対策の義務化によって企業に求められる対応について解説します。熱中症リスクを評価するための「WBGT(暑さ指数)」の意味や義務化の内容なども紹介しますので、自社の熱中症対策の点検と改善に活かしてください。


西岡 秀泰様


執筆者

西岡社会保険労務士事務所 代表
西岡 秀泰

生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労務全般について企業サポートを行う。同時に、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務している。

なぜ今、熱中症対策が「義務化」されるのか?改正の背景

熱中症対策が「義務化」されたのは、これまでの国や企業の熱中症対策が十分な効果を出せず、熱中症による健康被害が増加傾向にあるためです。
熱中症による健康被害の現状と改正の背景について解説します。

増加する職場での熱中症による死傷者数

夏場の高温が常態化し、職場での熱中症による死傷者数は増加傾向にあります。
死亡者数は2022年から3年連続で30名超となり、2021年以前を大幅に上回りました。
死傷者数(休業4日以上または死亡)も2023年から2年連続で1,000名を超え、企業にも熱中症対策が求められるようになりました。

WBGT1

引用:「2024年(令和6年) 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」厚生労働省

これまでの指針(ガイドライン)だけでは不十分だった実態

これまでも、厚生労働省を中心に企業向けに熱中症対策のガイドラインを策定したり、熱中症予防キャンペーンを行ったりして職場における熱中症対策を推進してきました。

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施(2017年から現在まで)
「職場における熱中症予防基本対策要綱」の策定と周知(2021年策定) など

ただし、ガイドラインなどは熱中症対策についての指針であり、企業に対する法的拘束力はありません。
具体的な対策も企業の自主性に委ねられているため、企業によって対策のレベルに大きな差があるのが現実です。
その結果、前述の通り熱中症による死傷者数は増加傾向にあります。
つまり、従来の取り組みは、熱中症対策として不十分であると言っていいでしょう。

また、労働安全衛生法第22条では、「高温による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる義務(安全配慮義務)」が定められていますが、熱中症の現状に対応した具体的な措置などは明示されていません。

客観的な指標「WBGT(暑さ指数)」導入の必要性

熱中症のリスクを判断するには、気温だけでは不十分です。
気温が高くても、屋内作業で湿度が低ければ熱中症リスクは低下します。
逆に、気温が低めでも、湿度が高く屋外で直射日光にさらされながらの作業はリスクが高まるでしょう。
熱中症対策を適切に行うために、リスクを正確に評価できる客観的な指標が必要となります。

熱中症対策で客観的な指標として用いられるのが「WBGT(暑さ指数)」です。
気温だけでは評価できない要素の影響も加味することで、客観的かつ効果的な熱ストレス評価が可能です。
そのため、労働安全衛生規則の改正では、リスク評価の指標としてWBGTの活用が義務付けられています。

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