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【社労士執筆】社会保険の扶養「130万円の壁」は150万円になる?制度変更の最新動向と企業の対応

公開日2025/09/04 更新日2025/09/03 ブックマーク数
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【社労士執筆】社会保険の扶養「130万円の壁」は150万円になる?制度変更の最新動向と企業の対応

2025年度3月に所得税制改正、6月に年金制度改正が決まり、国民生活に大きな影響が見込まれます。社会保険の扶養に関しても制度改正が行われ、企業にも対応が求められています。

本記事では、社会保険の被扶養者認定基準の改定について解説します。所得税の扶養に関する制度変更や社会保険の年収の壁についても紹介しますので、企業の担当者の方は最新情報を確認しておきましょう。


西岡 秀泰様


執筆者

西岡社会保険労務士事務所 代表
西岡 秀泰

生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労務全般について企業サポートを行う。同時に、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務している。

「130万円の壁」→「150万円」への引き上げは2025年10月1日から

社会保険における年収の壁とは、被扶養者の収入要件(年収制限)のことです。
現在の収入要件は年間130万円未満ですが、「19歳以上23歳未満の被扶養者」については150万円未満に引き上げられます。

現行の被扶養者認定基準(年収130万円未満)の再確認

被扶養者とは、「主として被保険者の収入により生計を維持されている人」のうち一定の要件を満たす人です。
健康保険では直系尊属や配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹が対象となりますが、厚生年金では配偶者のみが対象(被扶養配偶者として保険料負担なく国民年金第3号被保険者となる)です。
被扶養者として認定されるには、次の年収要件を両方とも満たす必要があります。

  • 年収130万円未満(60歳以上の人または障害等級2級程度の障害者は180万円未満)
  • 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(ただし、扶養者の年間収入を上回らない場合、被扶養者と認められる場合あり)

年収には、非課税のものも含まれます。
通勤手当や慶弔金などのほか、障害年金や遺族年金、雇用保険の失業給付なども収入です。
また、扶養者と別居している場合、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上の人または障害等級2級程度の障害者は180万円未満)で扶養者からの仕送り額より少ないときは、年収要件を満たしていると判断されます。

「150万円へ引き上げ」する背景と目的

2025年3月31日に可決(4月1日施行)した「所得税法等の一部を改正する法律」では「特定親族特別控除」が新設され、19歳以上23歳未満の親族等(大学生の子どもなど)を扶養する場合、年収150万円以下なら扶養者は63万円の所得控除が受けられるようになりました。
税制改正との整合性を図るため、社会保険においても19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件が引き上げられました。

税制改正により、「扶養控除」の対象となる特定扶養親族(19歳以上23歳未満の親族)の年収要件は103万円から123万円に引き上げられました。
基礎控除の改定(48万円→58万円)と給与所得控除の最低保障額の改定(55万円→65万円)によるものです。
特定親族特別控除では、年収123万円を超えても150万円ならば扶養者は扶養控除と同額の63万円の所得控除が受けられるようになります。

また、年収188万円まで特定親族特別控除が適用(所得控除額は減少)されます。

社保①

引用:国税庁|「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

税制改正の主な目的は、物価上昇への対応として国民の税負担を軽減することと年収の壁などによる労働時間の調整(働き控え)を緩和することです。
特定親族特別控除の新設と社会保険の被扶養者の年収要件見直しにより、大学生の子どもを持つ親の負担軽減や大学生の働き控えの緩和が期待されます。

ただし、特定親族特別控除や被扶養者認定基準改定の対象者は大学生の子どもに限定されるわけではありません。
19歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)が対象です。

被扶養者認定基準の見直しは2025年10月から

被扶養者認定基準の見直し(被扶養者の年収要件が130万円未満→150万円未満)は2025年10月からです。
対象となるのは、健康保険について「19歳以上23歳未満の被扶養者」に限定されます。
19歳未満や23歳以上の被扶養者や配偶者の年収要件は、従来通り130万円未満のままです。

新しい認定基準を満たしている場合、該当者を扶養に入れる手続きが必要になります。
2025年10月以降に扶養者が加入している健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)に「被扶養者(異動)届」を提出します。

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