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フレックスタイム制導入のポイント① ~1か月単位のフレックスタイム制~

公開日2025/10/27 更新日2025/10/24 ブックマーク数
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フレックスタイム制導入のポイント① ~1か月単位のフレックスタイム制~

フレックスタイム制は、企業側には良質な人材確保や離職率の低減、労働者側にはワーク・ライフ・バランスが整いやすくなるなど、両者にとって魅力的な制度です。しかし、誤った運用を続けることで、長期にわたって給与未払いが発生するなどのリスクも生じてしまいます。
こうしたリスクを発生させず適切な運用ができるよう、フレックスタイム制の導入手順や注意点について、プラットワークスの社労士が解説します。


目次本記事の内容

  1. フレックスタイム制は普及しているのか?
  2. フレックスタイム制とは
  3. フレックスタイム制の導入手順と注意点(清算期間を1か月単位とする場合)
  4. 実労働時間に過不足が生じたら?(清算期間を1か月単位とする場合)
  5. フレックスタイム制は権利ではないので、業務を拒否する権利はない!
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1.フレックスタイム制は普及しているのか?

2019年4月1日に働き方改革関連法が施行されたことで注目されつつある「フレックスタイム制」。
その歴史は意外にも古く、正式に導入されたのは1988年4月まで遡ります。
育児や介護といった個々の事情に応じた柔軟な働き方ができるため、仕事とプライベートの両立も可能です。働きやすさが向上し、企業にとっても労働者の生産性向上や雇用の安定などが期待できます。

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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