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労働契約と雇用契約は別物?労働条件通知書と雇用契約書との違いは?

公開日2025/09/13 更新日2025/09/11 ブックマーク数
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労働契約と雇用契約は別物?労働条件通知書と雇用契約書との違いは?

目次本記事の内容

  1. 労働契約と雇用契約の違いについて
  2. 労働条件通知書と雇用契約書(労働契約書)との違いについて
  3. 新入社員を迎えるにあたって雇用契約の締結は重要プロセス

企業が従業員を雇用する場合に締結する「労働契約」。
同じような意味合いで「雇用契約」と呼ばれることもありますが、法的には若干の違いがあります。

労働基準法では、労働契約の締結に際して企業側に、原則として書面(労働条件通知書)の交付が義務付けられていますが、「労働契約書」や「雇用契約書」と呼ばれる書面を交わすケースも多いでしょう。
今回のコラムでは、「労働契約」と「雇用契約」との違いや「労働条件通知書」と「雇用契約書(労働契約書)」との違いについて解説していきます。

労働契約と雇用契約の違いについて

労働契約と雇用契約は、一般的に同じ意味で使用されることが多いですが、法的には若干の違いがあります。

・労働契約

労働契約法に規定されており、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること」とされています(労働契約法第6条)。
労働契約は、労働基準法などの労働法規によって規制されており、労働者の権利が保護されています。

・雇用契約

民法に規定されており、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約すること」とされています(民法第623条)。
雇用契約は、労働契約とほぼ同様の内容を定めます。

雇用契約における労働者は、労働契約における「労働者」よりも広い概念であり、同居の親族など労働者といえない人も対象とされます。

厳密には、上記のような違いがありますが、……

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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