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割増賃金を正確に計算できていますか?
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は労働者に対して、割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、「割増賃金の基礎となる賃金」の算出を誤ってしまうと、長期間にわたり支払うべき割増賃金額が不足していたという事態が生じてしまいます。
労働基準監督署から是正勧告がなされた場合、不足分を過去に遡って支払うことも考えられます。
今回は、割増賃金の求め方と、「割増賃金の算定基礎となる賃金」に含める賃金・含めない賃金について解説します。
割増賃金額 = 1時間あたりの賃金額(時給単価) × 割増賃金率(25%以上) × 時間外・休日・深夜労働をさせた時間
割増賃金額を求めるには、初めに「1時間あたりの賃金額(時給単価)」を確定させます。
基準となる額がなければ、割り増す額を計算することができないからです。
1時間あたりの賃金額は「割増賃金の算定基礎となる賃金」ともいい、通常の労働時間または労働日の賃金のことを指します。
時給制の場合はその時給が1時間あたりの賃金となりますが、月給制の場合は次のように計算します。
1時間あたりの賃金額 = 1か月の賃金額 ÷ 1か月の所定労働時間数
※月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間数で除します。
(労働基準法施行規則第19条1項4号)
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